○笠間市ふるさとづくり寄附条例施行規則
平成20年7月4日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、笠間市ふるさとづくり寄附条例(平成20年笠間市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の受入れ等)
第2条 寄附金は、笠間市ふるさとづくり寄附金申込書(様式第1号)又は市が委託した事業者が管理及び運営するポータルサイト上の所定の入力フォームへの申込みにより受け入れるものとする。
2 市長は、寄附の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと思料される場合は、受入れを拒否し、若しくは収受した寄附金を返還することができる。
3 市長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。
(令2規則23・令3規則20・一部改正)
(寄附金台帳等の作成)
第3条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(様式第2号)を作成しておかなければならない。
2 市長は、基金の全部又は一部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。
(寄附者への報告)
第4条 市長は、条例第8条に規定する基金の処分を行った場合は、当該基金の事業への充当結果を寄附者に報告しなければならない。
(運用状況等の公表)
第5条 市長は、毎年度の運用状況について、市広報紙、ホームページ等にて公表するものとする。ただし、寄附者が自らの氏名の公表を希望しない場合は、これを公表しないものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成20年5月1日から適用する。
附則(平成26年規則第29号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第22号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則20・全改、令5規則21・令5規則23・一部改正)