○後期高齢者医療制度に伴う笠間市国民健康保険税の減免に関する規則

平成20年7月4日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に75歳に到達する者又は65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国民健康保険の被保険者となった者(以下「旧被扶養者」という。)について、被用者保険の被扶養者であった期間に保険料を賦課されていなかったことに対して、国民健康保険の被保険者になったことで新たに保険税を負担することとなるため、当該被扶養者であった者について、激変緩和措置として当分の間、後期高齢者医療制度と同様の保険税負担軽減措置を減免として講じるため、必要な事項を定めるものとする。

(平25規則27・一部改正)

(対象者)

第2条 旧被扶養者である被保険者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者

(2) 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者

 健康保険法の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。)

 船員保険法の規定による被保険者

 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員

 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納したものを除く。)

(平22規則10・一部改正、平25規則27・旧第1条繰下・一部改正)

(減免措置)

第3条 前条の規定に該当する者に対する減免措置は、次のとおりとする。

(1) 旧被扶養者に係る笠間市国民健康保険税条例(平成18年笠間市条例第113号。以下「条例」という。)第5条及び第19条に規定する所得割額については、所得の状況にかかわらず、当分の間、これを免除する。

(2) 旧被扶養者に係る条例第5条及び第19条に規定する被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合によりこれを減免する。ただし、減額賦課5割又は7割の軽減に該当する世帯である場合は減免を行わない。

 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者:5割

 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被保険者:軽減前の額の3割

(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る条例第5条及び第19条に規定する世帯別平等割額は、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合によりこれを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割若しくは7割軽減該当世帯又は国民健康保険法施行令第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯である場合は、減免を行わない。

 減額賦課非該当世帯:5割

 減額賦課2割軽減該当世帯:該当軽減前の額の3割

 減額賦課非該当の特定継続世帯:特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割

 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯:特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割

(4) その他、旧被扶養者に係る減免の取扱いについては、条例による他の減免と同様とする。

(平25規則27・追加、平31規則18・一部改正)

(減免手続き)

第4条 前条の減免措置を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書(別記様式)を提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出に当たり、当該納税義務者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書面の提出を求められた場合には、これらを提出しなければならない。

(1) 被扶養者でなくなったことにより資格を取得した者 被用者保険の保険者が発行する旧被扶養者に該当する旨の記載をした資格喪失証明書等

(2) 他市町村からの転入により資格を取得した者 当該市町村が発行する旧被扶養者異動連絡票(市町村間で旧被扶養者であったことが確認できるものを除く。)

3 市長は、旧被扶養者が転出するときには、旧被扶養者異動連絡票を交付する。

(平25規則27・旧第3条繰下・一部改正、平31規則18・令3規則12・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の後期高齢者医療制度に伴う笠間市国民健康保険税の減免に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 新規則の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成31年規則第18号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3規則12・追加)

画像

後期高齢者医療制度に伴う笠間市国民健康保険税の減免に関する規則

平成20年7月4日 規則第26号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成20年7月4日 規則第26号
平成22年3月5日 規則第10号
平成25年5月9日 規則第27号
平成31年3月29日 規則第18号
令和3年3月30日 規則第12号