○笠間市ふるさとづくり寄附条例

平成20年7月4日

条例第23号

笠間市は、平成18年3月19日に笠間市、友部町、岩間町の1市2町が合併して新しい市として歩みはじめました。笠間市は、長年育まれてきた歴史、芸術・文化や豊かな自然がもたらす豊富な地域資源に恵まれ、また、広域交通の要衝地でもあることから、これらを生かして、だれもが誇りを持ち、心豊かに生活できるまちづくりを目指しております。

この実現のため、市民はもとより、笠間市のまちづくりへの共感やふるさとへの思いを抱く人々の、まちづくりへの参加手法として寄附金による基金を設置し、連携と協働によるまちづくりを推進するとともに、笠間市をより一層、元気にするため、この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、笠間市が有する自然環境及び歴史的資産の継承並びに笠間市の将来の発展を願う人々から寄附金を募り、多様な人々の参加による個性あふれるふるさとづくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 前条に規定する目的を具体化するための事業は、次の各号のとおりとする。

(1) まちづくり支援事業

(2) 子ども支援事業

(3) 芸術・文化支援事業

(4) その他市長が特に必要と認める事業

(令2条例18・令3条例24・令5条例23・一部改正)

(基金の設置)

第3条 寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するため、元気かさま応援基金(以下「基金」という。)を設置する。ただし、市長が必要と認めるときは、別の基金を設置することができる。

(令2条例18・一部改正)

(寄附金の使途指定等)

第4条 寄附者は、第2条各号に規定する事業のうちから自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。

2 この条例に基づいて収受した寄附金のうち、前項に規定する事業の指定がない寄附金については、まちづくりの課題に応じて、市長が当該事業の指定を行うものとする。

(基金への積立て)

第5条 基金として積み立てる額は、前条の規定により寄附された寄附金の額とする。ただし、寄附金の収受年度に実施する第2条各号に規定する事業の財源とするときは、この限りでない。

(令3条例24・一部改正)

(基金の管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(基金の運用益金の処理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第8条 基金は、その設置の目的を達成するため、第2条各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(基金の繰替運用)

第9条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成20年5月1日から適用する。

(令和2年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

笠間市ふるさとづくり寄附条例

平成20年7月4日 条例第23号

(令和5年6月15日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成20年7月4日 条例第23号
令和2年5月11日 条例第18号
令和3年6月16日 条例第24号
令和5年6月15日 条例第23号