○笠間市自主防災組織活動事業費補助金交付要綱

平成20年5月30日

告示第294号

(趣旨)

第1条 この告示は、自主防災組織の結成の促進及び育成を図り、災害時に住民自らが初期活動を行うなど住民主体による安全で住み良いまちづくりに寄与する自主防災組織に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(令2告示92・一部改正)

(対象組織)

第2条 補助金の交付の対象となる組織(以下「補助団体」という。)は、行政区、町内会等を単位として、市民が自主的にその地域の防災対策の確立のため自主防災組織を結成しようとするもの又は既に結成された自主防災組織とする。

(補助事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)、補助の対象となる経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助団体が補助金の交付を受けようとする場合は、笠間市自主防災組織活動事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査の上、補助金の交付の適否を決定し、笠間市自主防災組織活動事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により補助団体に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、次に掲げる事項につき条件を付することができる。

(1) 補助事業に要する経費の配分の変更(当該経費の配分予算額が20パーセントを超える増減をいう。)をする場合においては、市長の承認を受けること。

(2) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合においては、市長の承認を受けること。

(3) 補助金を他の目的に使用しないこと。

(4) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けること。

(5) 防災資機材を活用した定期的(年1回以上)な訓練及び点検を行うこと。

(6) 地域の実態(危険物、危険地域、避難場所、水利等)を常に把握しておくこと。

(7) 補助事業により作成した「地域防災マップ」、「地域防災カルテ」を自主防災組織の在する地域住民に配布し、及び有効に活用すること。

(実績報告)

第6条 補助団体は、補助事業が完了したときは、速やかに笠間市自主防災組織活動事業費補助事業実績報告書(様式第3号)に支出を証明する書類の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第7条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る書類を審査の上、交付すべき補助金の額を確定し、笠間市自主防災組織活動事業費補助金確定通知書(様式第4号)により補助団体に通知するものとする。ただし、補助金の交付確定額が交付決定額と同額である場合は、この限りでない。

(補助金の交付の時期及び請求)

第8条 市長は、補助団体が補助事業を完了した後において補助金を交付するものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払で交付することができる。

2 補助団体は、補助金の交付を請求しようとするときは、笠間市自主防災組織活動事業費補助金交付請求書(様式第5号)により、市長に請求しなければならない。

(財産の処分制限期間)

第9条 補助団体は、補助を受けて取得した防災用の資機材(以下「財産」という。)を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、財産を取得した年度から5年を経過した場合は、この限りでない。

(証拠書類の保存)

第10条 補助団体は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び関係書類を整備し、当該補助年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

2 補助団体は、自主防災組織台帳を常備し、組織の内容、地域の実態、活動の状況及び防災資機材の整備状況等組織の実状を常に明らかにしておかなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年6月1日から施行する。

(平22告示1236・旧第1項・一部改正、平23告示504・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間において自主防災組織資機材等整備事業に係る補助金の額は、別表の規定にかかわらず、別表中「1組織当たりの補助対象経費の2分の1以内の額(限度額10万円)」とあるのは「1組織当たり20万円以内(既補助金交付自主防災組織は10万円以内)」とし、同表注)1中「、1回に限るものとする。」とあるのは「、1回に限るものとする。ただし、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間においては、平成23年4月1日以前に自主防災組織資機材等整備事業に係る補助を受けた自主防災組織であっても、10万円を限度に補助する。」とする。

(平23告示504・追加、平23告示757・平25告示102・一部改正)

(平成22年告示第1236号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年告示第504号)

この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年告示第757号)

この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成25年告示第102号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第92号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第147号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第139号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第145号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令2告示92・令4告示139・一部改正)

補助事業名

補助対象経費

補助金の額

1 自主防災組織結成事業

防災カルテ、地域防災マップ、防災の普及・啓発等のポスター、パンフレット等の作成費、防災知識・技術等の習得に関する講習会及び視察研修に要する経費、防災訓練に要する経費、その他自主防災組織の結成及び活動に要する経費

1組織当たり 10万円以内

2 自主防災組織資機材等整備事業

情報収集伝達用具、初期消火用具、救出用具、救護用具、避難誘導用具、給食給水用具、その他自主防災組織の整備に必要な資機材及び備蓄食料の購入に要する経費

1組織当たりの補助対象経費の2分の1以内の額(限度額10万円)

注)

1 自主防災組織結成事業及び自主防災組織資機材等整備事業において行う1組織当たりの補助は、1回に限るものとする。

2 算出された補助額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てるものとする。

(令3告示147・一部改正)

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(令3告示147・令5告示145・一部改正)

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(令5告示145・一部改正)

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(令3告示147・令5告示145・一部改正)

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笠間市自主防災組織活動事業費補助金交付要綱

平成20年5月30日 告示第294号

(令和5年4月1日施行)