○笠間市公の施設指定管理者選定審議会運営要綱
平成20年5月26日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 笠間市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年笠間市条例第62号)第13条及び笠間市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成18年笠間市規則第40号)第7条の規定に基づき笠間市公の施設指定管理者選定審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 指定管理者の候補者の選定に関すること。
(2) 指定管理者に係る指定の取消し、又は管理の業務の停止に関すること。
(3) その他指定管理者の選定に関し必要と認めること。
(構成)
第3条 審議会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 市長が委嘱する者 6名以内
(2) 副市長、政策企画部長、総務部長、教育部長
2 会長は、副市長をもって充てる。
3 市長が委嘱する委員の任期は、委嘱した日から2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。又、その職を退いた後も同様とする。
5 委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹が公の施設の指定管理者に応募した法人、その他の団体(以下「応募団体」という。)の代表者又は役員を構成する立場にある場合の審議については、除斥されるものとする。
(令5訓令4・一部改正)
(会議)
第4条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議長は、会長をもって充てる。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5 審議会は、その職務を遂行するため必要があると認めるときは、関係者若しくは有識者(以下「関係者等」という。)の出席を求めてその意見若しくは説明を聴取し、又は関係者等から必要な資料の提出を求めることができる。
6 審議会は、原則として非公開とする。ただし、審議の内容については、公表するものとする。
(報告)
第5条 会長は、指定管理者候補者の審議結果について、市長に報告する。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(平21訓令2・平30訓令3・一部改正)
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。