○笠間市茨城中央工業団地(笠間地区)整備推進会議設置要綱

平成20年5月7日

訓令第9号

(設置)

第1条 茨城中央工業団地(笠間地区)整備事業の実現を目指し、庁内の連絡・調整を図るため、笠間市茨城中央工業団地(笠間地区)整備推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(検討・調整事項)

第2条 推進会議は、次の各号に掲げる事項を検討・調整する。

(1) 周辺地域の土地利用に関すること。

(2) 公共事業の導入方策に関すること。

(3) 周辺地区住民の合意形成方策等に関すること。

(4) その他推進会議の目的達成に必要な事項に関すること。

(構成)

第3条 推進会議は、別表に掲げる職員をもって構成する。

2 推進会議に会長を置き、政策企画部長をもって充てる。

(平24訓令5・平27訓令2・令5訓令4・一部改正)

(運営)

第4条 会長は、推進会議の会議を招集する。

2 会長に事故があるとき又は欠けたときは、企業誘致・移住推進課長が職務を代理する。

3 推進会議は、全体会議と一部会議とする。

4 全体会議は構成員をもって、一部会議は会長が必要と認める構成員をもって開催する。

5 推進会議は、会長が必要に応じて開催する。

6 会長は、必要があると認めたときは、関係者を推進会議に出席させ、資料の提出又は意見を求めることができる。

(令5訓令4・一部改正)

(庶務)

第5条 推進会議の庶務は、政策企画部企業誘致・移住推進課において処理する。

(平27訓令2・令5訓令4・一部改正)

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、推進会議に必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年訓令第8号)

この訓令は、平成23年5月1日から施行する。

(平成24年訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令5訓令4・全改)

(1) 市長公室長

(2) 総務課長

(3) 財政課長

(4) 資産経営課長

(5) 環境政策課長

(6) 建設課長

(7) 管理課長

(8) 都市計画課長

(9) 水道課長

(10) 下水道課長

(11) 消防本部警防課長

(12) 商工課長

(13) 企画政策課長

(14) 企業誘致・移住推進課長

笠間市茨城中央工業団地(笠間地区)整備推進会議設置要綱

平成20年5月7日 訓令第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第3章
沿革情報
平成20年5月7日 訓令第9号
平成23年4月28日 訓令第8号
平成24年3月29日 訓令第5号
平成27年3月20日 訓令第2号
平成31年3月18日 訓令第1号
令和2年3月23日 訓令第2号
令和5年3月31日 訓令第4号