○笠間市子ども読書活動推進会議設置要綱

平成20年4月23日

教育委員会告示第17号

(設置)

第1条 子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)に基づき、子どもの豊かな心と生きる力を育むための読書活動を推進するため、笠間市子ども読書活動推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項について検討を行い、その結果を教育長に報告する。

(1) 子ども読書活動推進計画に関すること。

(2) その他子どもの読書活動に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、委員15名以内で構成し、教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 図書館の関係者

(2) 学校教育関係者

(3) 社会教育関係者

(4) 行政機関の関係者

(5) 知識経験を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 推進会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 推進会議は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、推進会議の会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴取することができる。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、笠間市立笠間図書館において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は委員長が推進会議に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

笠間市子ども読書活動推進会議設置要綱

平成20年4月23日 教育委員会告示第17号

(平成20年4月23日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成20年4月23日 教育委員会告示第17号