○笠間市立学校教職員安全衛生管理規程

平成20年4月23日

教育委員会訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)及びこれらに基づく関係省令に定めるもののほか、教職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するために必要な事項を定めるものとする。

(平21教委訓令5・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校 笠間市立の小学校、中学校及び義務教育学校をいう。

(2) 教職員 学校に常時勤務する職員をいう。

(平29教委訓令1・一部改正)

(教育委員会の責務)

第3条 笠間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、教職員の安全と健康を確保するため、快適な職場環境の実現に努めなければならない。

(学校長の責務)

第4条 学校長(園長を含む。以下「校長」という。)は、この規程並びに労働安全衛生法、学校保健安全法、労働安全衛生法施行令及びこれらに基づく関係省令の趣旨に従い、快適な職場環境の実現を通じて、教職員の安全及び健康を確保するよう努めなければならない。

(平21教委訓令5・一部改正)

(教職員の責務)

第5条 教職員は、自己の健康保持増進に努めるとともに、次条により置かれる安全衛生管理者が講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力するよう努めなければならない。

(安全衛生管理者)

第6条 学校に安全衛生管理者を置く。

2 安全衛生管理者は、校長の職にある者をもって充てる。

3 安全衛生管理者は、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 教職員の危険及び健康障害を防止するための措置に関すること

(2) 教職員の安全及び衛生のための教育の実施に関すること

(3) 健康診断の実施(県費負担教職員に限る)その他健康の保持増進のための措置に関すること

(4) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること

(5) 快適な職場環境を形成するための措置に関すること

(6) 前各号に掲げるもののほか、教職員の安全及び衛生に関すること

(衛生推進者)

第7条 学校に衛生推進者を置くものとし、当該学校の安全衛生管理者は、当該学校に所属する教頭(安全衛生管理者等の選任に関する基準(昭和63年労働省告示第80号)の要件を満たす者)をもって、衛生推進者に選任するものとする。

2 前項の衛生推進者は、安全衛生管理者の指揮を受け、前条第3項各号に掲げる業務のうち、衛生に係る事項を管理するものとする。

(学校医等)

第8条 学校医若しくは教育委員会が指定する産業医(以下「学校医等」という。)は、安全衛生管理者から依頼があった場合、次に掲げる医学に関する専門的知識を必要とする事項を行うものとする。

(1) 教職員の健康診断の結果に基づく措置に関すること

(2) 教職員に対する保健指導及び健康相談に関すること

(3) 教職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること

(4) 衛生教育に関すること

(5) 前各号に掲げるもののほか、教職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること

2 学校医等は、前項各号に掲げる事項について、安全衛生管理者に対し勧告し、又は衛生推進者に対し指導し、若しくは助言することができる。

(健康診断等)

第9条 教育委員会は、教職員に対し健康診断を実施しなければならない。

2 教職員の健康診断及びこれに基づく事後措置については、別に定めるもののほか、茨城県教職員保健管理規則(昭和36年茨城県教育委員会規則第7号)の定めるところによる。

(健康診断票等の作成及び保管)

第10条 安全衛生管理者は、その所属する教職員の健康診断票等を作成し、当該教職員の健康管理のために有効に活用するとともに、在職中及び退職後5年間これを保管しなければならない。

2 安全衛生管理者は、教職員等が転任等により他の学校に属することとなったときは、その者に係る健康診断票等を転出先の安全衛生管理者の職にある者に送付しなければならない。

(保健指導)

第11条 安全衛生管理者は、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める教職員に対し、学校医等による保健指導を行うように努めなければならない。

(健康教育等)

第12条 教育委員会は、教職員に対する健康教育及び健康相談その他教職員の健康の保持増進を図るため、必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めるものとする。

(快適な職場環境への措置)

第13条 教育委員会は、学校(学校付設調理場を含む。)における安全衛生の水準の向上を図るため、次に掲げる措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するよう努めなければならない。

(1) 職場環境を快適な状態に維持管理するための措置

(2) 教職員の従事する作業について、その方法を改善するための措置

(3) 前2号に掲げるもののほか、快適な職場環境を形成するため必要な措置

(報告)

第14条 教育委員会は、安全衛生管理者に対して教職員の安全及び健康に関し、必要な報告を求めることができる。

(秘密の保持)

第15条 この規程に関する事務に従事した者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(補則)

第16条 この規程に定めるもののほか、教職員の健康管理について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年教委訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成29年教委訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

笠間市立学校教職員安全衛生管理規程

平成20年4月23日 教育委員会訓令第5号

(平成29年4月1日施行)