○笠間市観光推進マネージャー設置に関する要綱

平成20年3月31日

訓令第8号

(目的)

第1条 この訓令は、笠間市の観光振興を総合的にプロデュースし、継続的な交流人口の拡大や地域のブランド化を通じて文化交流都市の実現を目指すため設置する。

(身分)

第2条 観光推進マネージャーは、非常勤の特別職とする。

(業務)

第3条 観光推進マネージャーは、次に掲げる職務を担任する。

(1) 観光資源の発掘、現在の観光資源活用のための企画

(2) 観光客集客のための企画

(3) 観光ルート設定並びにパック商品の企画

(4) 観光関連機関との連絡調整

(5) 笠間市観光協会との連携

(6) その他観光業務全般に関すること

(服務)

第4条 観光推進マネージャーは、職務を自覚し、常に誠実公正に遂行しなければならない。

2 観光推進マネージャーは、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

3 観光推進マネージャーは、その職務を遂行するに当たっては、この訓令に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、所属長の指示に従わなければならない。

(勤務日及び勤務時間)

第5条 観光推進マネージャーの勤務日及び勤務時間は、一般職員に準ずる。

(報酬の支払)

第6条 報酬については、別に定める。

(貸与品)

第7条 市長は、観光推進マネージャーに対しその職務を遂行するのに必要と認める範囲内において必要な用具等を貸与する。ただし、退職及び解職の場合は、速やかに返還しなければならない。

(退職)

第8条 観光推進マネージャーは、退職しようとするときは、退職しようとする日の1月前までに市長にその旨を文書で申し出てその承認を得なければならない。

(解職)

第9条 市長は、観光推進マネージャーが、次の各号のいずれかに該当するときは、解職することができる。

(1) 故意又は過失により市に損害を与えたとき。

(2) 心身の故障のため職務遂行に支障があるとき。

(3) 勤務状況が不良のとき。

(4) 観光推進マネージャーとして適格性を欠いたとき。

(5) 第4条に規定する義務に違反したとき。

(損害賠償の義務)

第10条 観光推進マネージャーは、職務の遂行に当たって、故意又は過失により市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(その他)

第11条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

笠間市観光推進マネージャー設置に関する要綱

平成20年3月31日 訓令第8号

(平成20年4月1日施行)