○笠間市障害者地域自立支援協議会設置要綱

平成20年3月31日

告示第86号

(設置)

第1条 障害者が地域で安心して生活できる支援体制を構築するため、障害者の支援に携わる者が、福祉、医療、教育、雇用等の課題について協議を行う笠間市障害者地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 市の相談支援事業の運営に関すること。

(2) 困難事例への対応のあり方に関すること。

(3) 地域の関係機関によるネットワーク構築に関すること。

(4) 障害者の就労の促進及び社会との交流に関すること。

(5) 地域の社会資源の開発及び改善等に関すること。

(6) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第9条第3項に規定する障害者計画及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条に規定する障害福祉計画に関すること。

(7) 障害を理由とする差別の解消に関すること。

(8) その他障害者の福祉向上のため必要となること。

(平28告示232・一部改正)

(構成)

第3条 協議会の委員は、20名以内で構成する。

2 委員は、次の各号に掲げる者の中から市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 相談支援事業者

(2) 障害福祉サービス事業者

(3) 保健・医療関係者

(4) 教育関係機関

(5) 雇用関係機関

(6) 市内の企業

(7) 障害者団体

(8) 学識経験者

(9) 行政機関

(10) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、その職により委嘱又は任命された委員の任期は、その職にある期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は委員の互選により選出するものとし、副会長は会長が指名するものとする。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。

2 協議会は、構成員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会長は、必要があると認められるときは、協議会に委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、保健福祉部社会福祉課において行う。

(平30告示222・一部改正)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年告示第232号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第222号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

笠間市障害者地域自立支援協議会設置要綱

平成20年3月31日 告示第86号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成20年3月31日 告示第86号
平成28年3月31日 告示第232号
平成30年3月28日 告示第222号