○笠間市出会い創出支援事業助成金交付要綱

平成20年3月14日

告示第58号

(趣旨)

第1条 市内において、結婚を望む者が自分にあった相手を見つけることができる機会を得られるよう、市長が適当と認める団体(以下「支援事業者」という。)が出会いの場を積極的に創出する事業(以下「対象事業」という。)を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号。)及びこの告示により助成金を交付する。

(支援事業者)

第2条 支援事業者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に居住し、又は勤務する者で組織されている市内の民間団体、又は企業(行政と民間団体、又は企業とで構成する実行委員会を含む。)

(2) 代表者が成人である団体

(助成金対象事業及び助成額)

第3条 対象事業は、次の各号のいずれにも該当する事業とする。

(1) 独身の男女が出会うための交流会、又は結婚を推進するための講演会等(以下「交流会」という。)を企画運営すること。

(2) 参加者は、20人以上で構成され、そのうち市内に居住、又は勤務する者が10人以上であること。ただし、やむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

(3) 交流会の開催後においても継続的に情報提供、個別相談等の参加者に対する支援が見込まれる企画内容であること。

(4) 営利目的でないこと。

2 助成金の額は、事業に要する経費の2分の1以内とし、10万円を限度とする。この場合において、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(助成金の申請)

第4条 助成金の交付を希望する支援事業者は、笠間市出会い創出支援事業助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、交流会を開催する15日前までに、必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(助成の決定等)

第5条 市長は、申請書の内容を審査し、助成の有無及び交付助成額を笠間市出会い創出支援事業助成金決定通知書(様式第2号)で支援事業者に通知するものとする。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

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笠間市出会い創出支援事業助成金交付要綱

平成20年3月14日 告示第58号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 市民生活/第3節 市民活動支援
沿革情報
平成20年3月14日 告示第58号