○笠間市不妊治療費補助金交付要綱
平成20年3月12日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この告示は、少子化対策の一環として、不妊治療を受けている夫婦の経済的及び精神的負担の軽減を図るため、当該夫婦が行う体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)並びに特定不妊治療に至る過程の一環として行われる精巣内精子生検採取法(TESE)又は精巣上体内精子吸引法(MESA)による手術その他精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(以下「男性不妊治療」という。)に要する費用に関し、予算の範囲内でその一部を助成することについて、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平27告示173・一部改正)
(補助対象者)
第2条 特定不妊治療及び男性不妊治療に係る補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 法律上の婚姻をしていること。ただし、生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚関係にある者(令和3年1月1日以降に治療を終了した者に限る。)も対象とする。
(2) 夫婦の双方又は一方が、市内に引続き1年以上住所を有していること。
(3) 特定不妊治療以外に妊娠が望めないと医師が判断していること。
(4) 茨城県が指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)において実施する特定不妊治療であること。
(5) 指定医療機関又は指定医療機関が紹介した医療機関において実施する男性不妊治療であること。
(6) 茨城県不妊治療費補助金(以下「県補助金」という。)の交付決定を受けていること。
(7) 市税を完納していること。
(8) 特定不妊治療及び男性不妊治療の治療期間の初日における妻の年齢が42歳以下であること。
(平27告示173・平28告示228・令2告示451・令3告示273・一部改正)
(補助対象経費等)
第3条 特定不妊治療に係る補助金の交付の対象となる経費は、指定医療機関で受けた特定不妊治療(医師の判断に基づき、やむを得ず治療を中断した場合も含む。)に要した費用の自己負担額から、特定不妊治療に係る県補助金の額を差し引いたものとする。ただし、次の各号に掲げる治療法は、補助金の交付の対象とはならない。
(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供によるもの
(2) 夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、出産するもの
(3) 夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、出産するもの
(平27告示173・平28告示228・一部改正)
(補助金の額及び期間)
第4条 特定不妊治療に係る補助金の額は、特定不妊治療1回につき10万円とする。ただし、経費が補助金の額に満たないときは、当該経費の額とする。
2 男性不妊治療に係る補助金の額は、男性不妊治療1回につき5万円とする。ただし、経費が補助金の額に満たないときは、当該経費の額とする。
3 補助に係る通算の回数については、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 治療期間の初日における妻の年齢が39歳以下であるときは、通算補助回数は6回までとする。ただし、年間補助回数及び通算補助期間については制限しない。
(2) 治療期間の初日における妻の年齢が40歳以上42歳以下であるときは、通算補助回数は3回までとする。ただし、年間補助回数及び通算補助期間については制限しない。
(平22告示201・全改、平26告示245・平27告示173・平28告示228・一部改正)
(交付申請)
第5条 特定不妊治療に係る補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、特定不妊治療が終了した日の属する年度内に、不妊治療費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、治療年度の翌年度に申請することができる。
(1) 茨城県不妊治療費補助金交付申請書の写し
(2) 茨城県不妊治療費助成事業受診等証明書の写し
(3) 男性不妊治療を受けた医療機関が発行する領収書
(平27告示173・平28告示228・一部改正)
(平27告示173・平28告示228・一部改正)
(平27告示173・平28告示228・一部改正)
(関係機関との連携)
第8条 市長は、管轄保健所との連携を図り、この要綱の円滑な実施に努めるものとする。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(令2告示451・旧附則・一部改正)
(新型コロナウイルス感染症に係る特例)
2 令和2年3月31日に妻の年齢が42歳である夫婦であって令和2年4月1日以降に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期したものにあっては、治療期間の初日における妻の年齢が44歳に到達する日の前日までの間に限り、第2条第8号の夫婦とみなす。
(令2告示451・追加)
3 令和2年3月31日に妻の年齢が39歳である夫婦であって令和2年4月1日以降に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期したものであり、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が41歳未満であるときは、第4条第3項第1号を適用する。
(令2告示451・追加)
附則(平成22年告示第201号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第245号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第173号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第228号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第487号)
この告示は、令和元年12月27日から施行する。
附則(令和2年告示第451号)
この告示は、令和2年9月9日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第147号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第273号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令元告示487・全改、令3告示147・一部改正)
(平27告示173・旧様式第2号繰下、平28告示228・旧様式第3号繰上・一部改正、令元告示487・一部改正)
(平26告示245・一部改正、平27告示173・旧様式第3号繰下、平28告示228・旧様式第4号繰上、令3告示147・一部改正)