○笠間市公有財産利活用検討委員会設置要綱

平成19年12月14日

訓令第20号

(設置)

第1条 笠間市の公有財産の有効な利活用方針を検討するために笠間市公有財産利活用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、公有財産に関し次に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告する。

(1) 財産の取得、管理及び処分に係る方針の策定に関すること

(2) 未利用財産の有効活用方法及び処分手法に関すること

(3) 特定の者に対する未利用財産の処分の可否に関すること

(4) その他公有財産の適正管理及び有効活用に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会に委員長、副委員長及び委員を置く。

2 委員長は、副市長をもって充てる。

3 副委員長は、総務部長をもって充てる。

4 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

市長公室長、政策企画部長、環境推進部長、保健福祉部長、福祉事務所長、産業経済部長、都市建設部長、上下水道部長、教育部長、市立病院事務局長、議会事務局長及び消防長

(平25訓令4・平28訓令13・平30訓令3・令5訓令4・一部改正)

(職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長は、その議長となる。

2 委員長は、必要に応じて会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部資産経営課において処理する。

(平23訓令8・平26訓令4・一部改正)

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年訓令第8号)

この訓令は、平成23年5月1日から施行する。

(平成25年訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第13号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

笠間市公有財産利活用検討委員会設置要綱

平成19年12月14日 訓令第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成19年12月14日 訓令第20号
平成23年4月28日 訓令第8号
平成25年3月29日 訓令第4号
平成26年3月17日 訓令第4号
平成28年3月25日 訓令第13号
平成30年3月28日 訓令第3号
令和5年3月31日 訓令第4号