○笠間市就学援助費支給要綱

平成19年12月3日

教育委員会告示第21号

笠間市就学援助費支給要綱(平成18年笠間市教育委員会告示第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、笠間市が義務教育の円滑な実施を図ることを目的として、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、経済的理由により義務教育を受けることが困難な児童及び生徒の保護者に対する援助費(以下「就学援助費」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24教委告示7・平29教委告示18・一部改正)

(支給対象者)

第2条 就学援助費の支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 笠間市内に住所を有し、かつ、笠間市立の小学校、中学校又は義務教育学校(以下「笠間市立学校」という。)に在学する児童又は生徒の保護者(法第16条の保護者をいう。以下同じ。)

(2) 笠間市内に住所を有し、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第9条に基づく区域外就学の承諾を得て笠間市立学校以外の小学校又は中学校に就学させている保護者のうち、当該小学校又は中学校における就学を承諾する権限を有する者から就学援助費の支給を受けていない保護者

(3) 他の地方公共団体に住所を有し、笠間市教育委員会から施行令第9条に基づく区域外就学の承諾を得て笠間市立学校に在学する児童又は生徒の保護者のうち、笠間市教育委員会以外の者から就学援助費の支給を受けていない保護者

(4) 笠間市内に住所を有し、次年度に笠間市立小学校又は義務教育学校に入学を予定している未就学児の保護者

(平24教委告示7・平29教委告示5・平29教委告示18・一部改正)

(支給の基準)

第3条 笠間市は、前条に規定する対象者からの支給申請に基づき、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対し就学援助費を支給するものとする。

(1) 要保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する保護を必要とする状態にある者(以下「要保護者」という。)

(2) 要保護者に準じる者 次に掲げるもののいずれかに該当し、要保護者に準じる程度に困窮していると笠間市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が認める者(以下「準要保護者」という。)

 生活保護法第26条の規定に基づき保護の停止又は廃止の措置を受けた者

 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定に基づき市民税が非課税である者

 地方税法第323条の規定に基づき市民税が減免された者

 地方税法第72条の62の規定に基づき個人の事業税が減免された者

 地方税法第367条の規定に基づき固定資産税が減免された者

 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条又は第90条の規定に基づき国民年金の保険料が減免された者

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定に基づき保険税の減免又は徴収を猶予された者

 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定に基づき児童扶養手当の支給を受けている者

 生活福祉資金貸付制度による貸付を受けている者

 前記に掲げる者のほか、教育長が就学援助費を特に必要と認める者

(就学援助費の種類及び支給額)

第4条 就学援助費は、次の各号に掲げる区分により、予算の範囲内において支給する。

(1) 第2条第1号に規定する保護者 別表に定めるもの

(2) 第2条第2号に規定する保護者 別表の新入学児童生徒学用品費の項から修学旅行費の項にそれぞれ定めるもの

(3) 第2条第3号に規定する保護者 別表の学校給食費の項及び医療費の項にそれぞれ定めるもの

(4) 第2条第4号に規定する保護者 別表新入学児童生徒学用品費の項に定めるもの

(5) 前条で規定する要保護者のうち生活保護法第13条の規定に基づき教育扶助を受給している者 別表の修学旅行費の項及び医療費の項に定めるもの

2 前項の規定に関わらず、その他特別の事由のある場合については、教育長がその都度判断し、特に必要と認める場合には、その実情により別表の範囲内において、就学援助費を支給する。

(平29教委告示18・一部改正)

(支給申請)

第5条 就学援助費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、教育委員会が別に定める日までに就学援助費支給申請書及び同意書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な書類を添付して、教育長に提出するものとする。ただし、第2条第1号から第3号までのいずれかに該当する者にあっては、当該者の保護する児童又は生徒が在学する学校長(以下「学校長」という。)を経由して、提出するものとする。

(平20教委告示2・平29教委告示18・一部改正)

(支給決定及び通知)

第6条 教育長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、就学援助費支給の可否を決定するものとする。

2 教育長は、前項の規定により支給の可否を決定したときは、速やかに、就学援助費支給決定(却下)通知書(様式第2号。以下「決定(却下)通知書」という。)により、当該申請者及び学校長に対して通知するものとする。この場合において、前条ただし書の規定により提出された申請書に係る通知については、学校長を経由して行うものとする。

(平29教委告示18・令2教委告示10・一部改正)

(事務処理の委任)

第7条 前条の規定により就学援助費支給の決定を受けた者(以下「被援助者」という。)は、就学援助費の請求及び受領等の事務処理を学校長に委任するものとする。

(平29教委告示18・令2教委告示10・一部改正)

(就学援助費の支給)

第8条 被援助者(前条の規定により委任をした者を除く。)及び前条の規定により委任を受けた学校長は、当該被援助者に係る就学援助費の支給を受けようとするときは、請求書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに就学援助費を支給するものとする。

3 前項の規定による就学援助費の支給は、原則として前期及び後期に行うものとする。ただし、必要があると教育長が認めるときは、これを変更することができる。

4 学校長は、就学援助費の支給があったときは、速やかに、その旨を当該就学援助費に係る委任を受けた被援助者に通知するとともに、当該被援助者に対し、当該者に係る就学援助費を支給するものとする。

(平29教委告示18・令2教委告示10・令3教委告示7・一部改正)

(決定取下げの届出)

第9条 被援助者は、就学援助費支給決定を受けた後、当該決定に係る就学援助費の支給を受ける事由が消滅したときは、速やかに、就学援助費支給決定取下届出書(様式第4号)によりその旨を教育長に届け出なければならない。ただし、第2条第1号から第3号までのいずれかに該当する者にあっては、学校長を経由して、届け出なければならない。

(平29教委告示18・令2教委告示10・一部改正)

(決定の取消し等)

第10条 教育長は、被援助者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すものとする。

(1) 第2条に規定する保護者の要件に該当しなくなったとき。

(2) この告示の規定に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により就学援助費の支給を受けたとき。

2 教育長は、前項の規定により決定を取り消したときは、就学援助費支給決定取消通知書(様式第5号)により、当該被援助者及び学校長にその旨を通知するものとする。

3 教育長は、第1項の規定により決定を取り消したときは、既に支給した就学援助費の全部又は一部を返還させることができる。この場合において、教育長は、就学援助費返還命令書(様式第6号。以下「返還命令書」という。)により、当該被援助者にその旨を通知するものとする。

(平29教委告示18・令2教委告示10・一部改正)

(支給明細書の作成等)

第11条 学校長は、就学援助費の支給事務を適正に管理、執行するため、就学援助費個人支給明細書(様式第7号。以下「支給明細書」という。)を作成し、これを備え付けておかなければならない。

(平29教委告示18・令2教委告示10・一部改正)

(完了報告)

第12条 学校長は、当該年度における就学援助費の支給事務の完了後15日以内又は3月20日までのいずれか早い日までに、教育長に支給明細書を提出し、その確認を受けるものとする。

(証拠書類の整理、保存)

第13条 教育長及び学校長は、次に掲げる書類を整理し、これを10年間保存するものとする。

(1) 申請書及び同意書

(2) 返還命令書

(3) 支給明細書

(4) その他必要と認める書類

(平29教委告示18・令2教委告示10・一部改正)

(その他)

第14条 この告示に定めのない事項については、教育長が別に定める。

(平29教委告示18・一部改正)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年教委告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年教委告示第9号)

この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成24年教委告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年教委告示第5号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年教委告示第5号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年教委告示第18号)

この告示は、平成29年8月18日から施行し、この告示による改正後の笠間市就学援助費支給要綱の規定は、平成29年度分として支給する就学援助費から適用する。

(令和2年教委告示第10号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委告示第7号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平21教委告示9・平29教委告示5・平29教委告示18・令3教委告示7・一部改正)

就学援助費の種類及び支給額

援助の種類

援助の額

備考

新入学児童生徒学用品費(小学校中学校の第1学年及び義務教育学校第1学年並びに第7学年に限る。)

就学困難な児童・生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律施行令(昭和31年政令第87号)の規定による基準額以内

現物により支給することができる

学用品費

同上

同上

オンライン学習通信費

同上

同上

体育実技用具費

同上

同上

校外活動費

実費

同上

共同学習費

同上

同上

修学旅行費

同上

同上

学校給食費

同上

同上

通学費

同上

同上

医療費(学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病の治療に要する医療費に限る。)

疾病の治療に実際に要した医療費に基づき、教育長がその都度決定

同上

(平29教委告示18・全改、令2教委告示10・令3教委告示7・一部改正)

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(平29教委告示18・全改、令2教委告示10・令3教委告示7・一部改正)

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(令2教委告示10・全改)

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(令2教委告示10・全改)

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(平29教委告示18・全改、令2教委告示10・旧様式第4号繰上・一部改正、令3教委告示7・一部改正)

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(平29教委告示18・全改、令2教委告示10・旧様式第4号繰上・一部改正、令3教委告示7・一部改正)

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(平29教委告示18・全改、令2教委告示10・旧様式第5号繰上、令3教委告示7・一部改正)

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(令2教委告示10・全改)

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(令2教委告示10・全改)

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(平29教委告示18・全改、令2教委告示10・旧様式第7号繰上、令3教委告示7・一部改正)

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(令3教委告示7・全改)

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笠間市就学援助費支給要綱

平成19年12月3日 教育委員会告示第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年12月3日 教育委員会告示第21号
平成20年1月24日 教育委員会告示第2号
平成21年5月1日 教育委員会告示第9号
平成24年3月28日 教育委員会告示第7号
平成28年3月23日 教育委員会告示第5号
平成29年2月20日 教育委員会告示第5号
平成29年8月18日 教育委員会告示第18号
令和2年3月24日 教育委員会告示第10号
令和3年3月23日 教育委員会告示第7号