○笠間市少子化対策推進本部設置要綱

平成19年11月27日

訓令第19号

(設置)

第1条 少子化対策について、総合的かつ効果的に推進するため、笠間市少子化対策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 推進本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 次世代育成支援行動計画の策定に関すること。

(2) 次世代育成支援行動計画の推進に関すること。

(3) その他少子化対策推進に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部に、本部長、副本部長及び本部員を置く。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長をもって充てる。

4 本部員は、笠間市庁議規程(平成18年笠間市訓令第3号)別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、推進本部を代表し、会務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 本部員は、本部長の命を受け、推進本部の事務に従事する。

(本部会議)

第5条 推進本部の会議(以下「本部会議」という。)は、必要に応じて本部長が招集し、本部長は、その議長となる。

2 本部長は、必要に応じて本部会議に本部員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(幹事会)

第6条 推進本部に付すべき事項について協議し、庁内及び関係機関との意見調整を図るため、推進本部に幹事会を置く。

2 幹事会に代表幹事及び幹事を置く。

3 代表幹事は、保健福祉部長をもって充てる。

4 幹事は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

5 幹事会は、必要に応じ代表幹事が招集し、代表幹事は、その議長となる。この場合において、代表幹事は必要に応じ、一部の幹事をもって幹事会を開くことができる。

6 幹事会は、庁内の連絡調整を図るとともに、必要な調査を実施するため、幹事会にワーキンググループを置くことができる。

(平30訓令3・一部改正)

(庶務)

第7条 推進本部の庶務は、保健福祉部子ども福祉課において処理する。

(平30訓令3・一部改正)

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年訓令第8号)

この訓令は、平成23年5月1日から施行する。

(平成25年訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平25訓令4・全改、平26訓令4・平31訓令1・令5訓令4・一部改正)

秘書課長、人事課長、総務課長、財政課長、資産経営課長、危機管理課長、環境政策課長、資源循環課長、社会福祉課長、保険年金課長、健康医療政策課長、子ども福祉課長、農政課長、商工課長、観光課長、建設課長、管理課長、都市計画課長、市立病院経営管理課長、学務課長、生涯学習課長、笠間公民館長及び笠間図書館長

笠間市少子化対策推進本部設置要綱

平成19年11月27日 訓令第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成19年11月27日 訓令第19号
平成23年4月28日 訓令第8号
平成25年3月29日 訓令第4号
平成26年3月17日 訓令第4号
平成30年3月28日 訓令第3号
平成31年3月18日 訓令第1号
令和5年3月31日 訓令第4号