○笠間市デマンドタクシー運行事業実施要綱

平成19年11月19日

告示第394号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民の移動における利便性や地域の活性化及び市民福祉の向上を図るため、利用者の需要に応じて運行するデマンドタクシーかさま(以下「デマンドタクシー」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の委託)

第2条 この事業の実施主体は、笠間市とし、事業の全部又は一部を民間事業者に委託できるものとする。

(利用対象者)

第3条 デマンドタクシーを利用することができる者は、笠間市内に居住する者とする。

(運行範囲)

第4条 デマンドタクシーの運行範囲は、笠間市内とする。

(運行時間)

第5条 デマンドタクシーの運行時間は、午前8時15分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、運行時間を変更することができる。

(運休日)

第6条 デマンドタクシーの運休日は、次の各号に定める日とする。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、臨時に運休することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 8月13日から8月16日までの期間及び12月29日から翌年の1月3日までの期間

(平28告示162・一部改正)

(利用手続等)

第7条 デマンドタクシーを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめデマンドタクシーかさま利用登録申請書(様式第1号)を市長に届け出なければならない。また、登録された内容を変更するときも、同様とする。

2 市長は、前項の届出があったときは、デマンドタクシーかさま利用登録証(様式第2号。以下この条において「登録証」という。)を交付する。

3 利用者は、市長又は市長が事業を委託した者から登録証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

4 1人での車両への乗降が困難である利用者は、介助する者を同伴し乗車させなければならない。

5 利用者は、デマンドタクシーを利用しようとするときは、運休日を除く利用する日の2日前から利用しようとする日の希望乗車時間30分前までに、希望乗降場所及び希望乗車時刻を電話その他の方法で申し込むものとする。

6 前項に規定する利用予約の受付時間は、運行する日の午前8時から午後4時30分までとする。ただし、午前8時15分の始発運行便は前日までの予約とする。

(利用料金等)

第8条 デマンドタクシーの利用料金は、実費として乗車1回当たり400円とし、利用者があらかじめ購入したデマンドタクシーかさま乗車券(様式第3号)により支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる登録者がデマンドタクシーを利用する場合は、デマンドタクシーの利用料金は、半額とする。

(1) 小学生

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の身体障害者手帳の交付を受けた者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(4) 茨城県療育手帳制度実施要項(平成6年3月22日付け障福第272号)に規定する療育手帳の交付を受けた者

(5) 前条第4項の規定による介助する者

3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる登録者がデマンドタクシーを利用する場合は、デマンドタクシーの利用料金は、無料とする。

(1) 保護者と同伴の未就学児

(2) 受付時において予約した目的地に到達するために、異なるデマンドタクシーに乗り換える必要があるとき(以下「乗換」という。)

4 前項第2号の乗換を行った利用者に対しては、乗換券(様式第4号)を発行し、降車時に乗換券を徴収する。

(令元告示261・一部改正)

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年2月20日から施行する。

(平成24年告示第270号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。ただし、この告示の施行日前に購入した改正前の「デマンドタクシーかさま乗車券」及び「デマンドタクシーかさま乗換券」は、その効力を有する。

(平成28年告示第162号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年告示第261号)

この告示は、令和元年11月1日から施行する。ただし、この告示の施行日前に購入した改正前の「デマンドタクシーかさま乗車券」は、なおその効力を有する。

(令元告示261・全改)

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(平24告示270・令元告示261・一部改正)

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(平24告示270・一部改正)

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笠間市デマンドタクシー運行事業実施要綱

平成19年11月19日 告示第394号

(令和元年11月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 市民生活/第4節 その他
沿革情報
平成19年11月19日 告示第394号
平成24年3月30日 告示第270号
平成28年3月10日 告示第162号
令和元年9月25日 告示第261号