○笠間市放課後子どもプラン運営委員会設置要綱
平成19年10月26日
教育委員会告示第17号
(設置)
第1条 笠間市における放課後の子どもたちの安全で健やかな居場所づくりのため、行政、学校、地域の連携のもと、放課後子ども教室推進事業と放課後児童健全育成事業を一体的かつ連携して実施する総合的な放課後対策事業(以下「放課後子どもプラン」という。)の実施に関する基本的な考え方について検討することを目的として、笠間市放課後子どもプラン運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営委員会は、放課後子どもプランの運営にあたって、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 事業計画の策定及び事業運営の検討に関すること。
(2) 事業実施後の検証及び評価に関すること。
(3) その他放課後子どもプランに関し必要なこと。
(組織)
第3条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者30人以内をもって組織する。
(1) 社会教育関係者
(2) 児童福祉関係者
(3) PTA代表者
(4) 地域住民の代表者
(5) 放課後対策事業指導員
(6) 学校関係者(市内小学校の代表者)
(7) 行政関係者(教育委員会及び福祉部)
(8) その他
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 運営委員会に、次の役員を置き、委員の互選によって定める。
(1) 委員長 1名
(2) 副委員長 2名
2 委員長は、運営委員会を代表するとともに、会務を総括する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
(会議)
第6条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、必要な事項を協議する。
2 会議の議長は、委員長をもってあてる。
3 運営委員会の議決は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数の場合は委員長が決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 運営委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 運営委員会の庶務は、教育委員会において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年11月1日から施行する。