○笠間市障害者福祉ホーム事業実施要綱
平成19年9月26日
告示第336号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定に基づき現に住居を求めている障害者に低額な料金で福祉ホームの居室その他の設備を利用させ、日常生活に必要な便宜を供与する笠間市障害者福祉ホーム事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(平26告示644・一部改正)
(定義)
第2条 この告示において、障害者とは、法第4条第1項に規定する障害者をいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、笠間市とし、法第80条第1項の規定に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第176号)及び地域生活支援事業の実施について(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省障害保健福祉部長通知)に規定する福祉ホームを利用するものとする。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、本市に住所を有し、家庭環境、住宅事情等の理由により、居宅において生活することが困難な障害者とする。ただし、常時の介護、医療を必要とする状態にある者を除く。
(利用の申請及び決定等)
第5条 福祉ホームの利用を希望する障害者(以下「申請者」という。)は、笠間市障害者福祉ホーム事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 法人は、福祉ホームの利用を承諾したときは、笠間市障害者福祉ホーム利用承諾書(様式第3号)により市長に通知するものとする。
6 福祉ホームの利用を決定された者(以下「利用者」という。)は法人と利用に関する契約を締結するものとする。
(1) この事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(3) その他市長が利用を不適当と認めた場合
2 市長は、福祉ホームの利用決定を取り消したときは、笠間市障害者福祉ホーム利用決定取消通知書(様式第6号)により利用者及び法人に通知するものとする。
(平26告示644・一部改正)
(委託料)
第7条 市長は、第5条第6項の規定により法人が利用者と契約を締結したときは、法人に対し、利用に係る経費の一部を契約に基づき支払うものとする。
(報告)
第8条 法人は、利用者に事故又は無断外出があったときは、速やかに市長に報告するものとする。
2 無断外出の場合は、速やかに関係機関に連絡するほか、本人の生命に危険があると判断される場合は、万全の策を講じなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成26年告示第644号)
この告示は、平成26年8月13日から施行する。
附則(平成28年告示第233号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第222号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(平26告示644・一部改正)
(平28告示233・平30告示222・一部改正)