○笠間市障害者等日中一時支援事業実施要綱

平成19年9月26日

告示第335号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第9号の規定に基づき障害者等の日中の活動の場を確保し、障害者等の家族等の就労支援及び負担軽減を図るために行う笠間市障害者等日中一時支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(平26告示644・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、障害者等とは、法第4条第1項に規定する障害者、同条第2項に規定する障害児及び医師により発達に障害があると診断された者をいう。

(事業の内容)

第3条 この事業は、日中に障害福祉サービス事業所、障害者支援施設等における障害者等の一時預かり及び障害者等が社会に適応するための日常的な訓練の実施をする。

(事業委託)

第4条 市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人、公益法人、特定非営利活動法人等の団体等に委託することにより実施するものとする。

2 市長は、前項の規定により事業を委託したときは、業務の委託を受けた事業者(以下「受託事業者」という。)に契約に基づき委託料を支払うものとする。

(受託事業者の責務)

第5条 受託事業者は、利用者に対して適切なサービスが提供できるよう事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 受託事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 受託事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長及び家族等に速やかに報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 受託事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

5 受託事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(対象者)

第6条 この事業の対象者は、市内に住所を有する障害者等とする。

(利用の申請)

第7条 事業を利用しようとする者又は保護者若しくは扶養義務者(以下「申請者」という。)は、笠間市障害者等日中一時支援事業利用(変更)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(令4告示131・一部改正)

(利用の承認決定等)

第8条 市長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用承認の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により利用の可否を決定したときは、笠間市障害者等日中一時支援事業利用(変更)決定(却下)通知書(様式第2号)(以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により承認決定をしたときは、笠間市障害者等日中一時支援事業利用者台帳(様式第3号)を整備するものとする。

(令4告示131・一部改正)

(利用登録の有効期限及び更新申請)

第9条 前条第1項の規定による承認決定の認定期間は、承認を行った日から起算して、当該日が属する月の末日までの期間と一年間を合算して得た期間とする。ただし、対象者が満18歳を迎える場合、当該日が属する年度の末日までとする。

2 前条第1項の規定により利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)が、認定期間満了後も引続き利用しようとするときは、認定期間満了日の30日前までに第7条に規定する申請を行わなければならない。

(平26告示644・令4告示131・一部改正)

(利用の変更申請)

第10条 申請者は、利用の決定の内容に変更があるときは、笠間市障害者等日中一時支援事業利用(変更)申請書(様式第1号)により、市長に変更の申請をしなければならない。

(令4告示131・追加)

(利用の変更決定等)

第11条 市長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、変更の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により変更の可否を決定したときは、笠間市障害者等日中一時支援事業利用(変更)決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(令4告示131・追加)

(利用の取消し)

第12条 市長は、利用者が次の各号のいずれか該当する場合は、第8条の規定による利用決定を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合

(3) その他市長が利用を不適当と認めた場合

(令4告示131・旧第10条繰下)

(利用の方法)

第13条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、受託事業者に決定通知書を提示し、直接依頼するものとする。

(令4告示131・旧第11条繰下)

(利用の確認)

第14条 受託事業者は、サービス提供の終了後、笠間市障害者等日中一時支援事業利用確認票(様式第4号)に利用時間等の所定事項を記入し、利用者の押印等により確認を受け、請求を行う際に市長に提出するものとする。

(令4告示131・旧第12条繰下・一部改正)

(利用料)

第15条 利用者は、利用料として事業に要する経費の1割を受託事業者に支払うものとする。

2 利用者の食費、教材費等については別途自己負担とし、受託事業者に支払うものとする。

(令4告示131・旧第13条繰下)

(利用料の免除)

第16条 市長は、利用者及びその属する世帯が、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯にあっては、利用料の全額を免除する。

(令4告示131・旧第14条繰下)

(請求)

第17条 受託事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、市長に対し、笠間市障害者等日中一時支援事業実績報告書(様式第5号)を添えて当該月に係るサービス提供費を一括して請求するものとする。

(令4告示131・追加)

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令4告示131・旧第15条繰下)

この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成26年告示第644号)

この告示は、平成26年8月13日から施行する。

(平成28年告示第233号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第222号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年告示第131号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示131・全改)

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(令4告示131・全改)

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(令4告示131・全改)

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(令4告示131・追加)

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笠間市障害者等日中一時支援事業実施要綱

平成19年9月26日 告示第335号

(令和4年4月1日施行)