○笠間市障害者等地域活動支援センター事業実施要綱

平成19年9月26日

告示第334号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第9号に規定する、障害者等に創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する事業を行う笠間市障害者等地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(平26告示644・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、障害者等とは、法第4条第1項に規定する障害者、同条第2項に規定する障害児及び医師により発達に障害があると診断された者をいう。

(事業の内容)

第3条 障害者等の地域生活支援の促進を図るために次の各号に掲げる類型により、事業を行うものとする。

(1) 地域活動支援センターⅠ型 精神保健福祉士等の専門職員を配置し、医療、福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業

(2) 地域活動支援センターⅡ型 地域において就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを行う事業

(3) 地域活動支援センターⅢ型 地域の障害者のための援護対策として、地域の障害者団体等が実施する援護事業でおおむね5年以上の実績を有し、安定した運営が図られている事業

(事業委託)

第4条 市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人、公益法人、特定非営利活動法人等の団体に委託することにより実施するものとする。

2 市長は、前項の規定により事業を委託したときは、業務の委託を受けた事業者(以下「受託事業者」という。)に契約に基づき委託料を支払うものとする。

(受託事業者の責務)

第5条 受託事業者は、利用者に対して適切なサービスが提供できるよう事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 受託事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 受託事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長及び家族等に速やかに報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 受託事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

5 受託事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(対象者)

第6条 事業の対象者は、市内に住所を有する障害者等とする。

(利用の申請)

第7条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、笠間市障害者等地域活動支援センター事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の承認決定等)

第8条 市長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用承認の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により利用の可否を決定したときは、笠間市障害者等地域活動支援センター事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)(以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により承認決定をしたときは、笠間市障害者等地域活動支援センター事業利用者台帳(様式第3号)を整備するものとする。

(利用登録の有効期限及び更新申請)

第9条 前条第1項の規定による承認決定の認定期間は、承認を行った日から起算して、当該日が属する月の末日までの期間と一年間を合算して得た期間とする。

2 利用者が、認定期間満了後も引続き利用しようとするときは、認定期間満了日の30日前までに第7条に規定する申請を行わなければならない。

(利用の取消し)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれか該当する場合は、第8条の規定による利用決定を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合

(3) その他市長が利用を不適当と認めた場合

(利用料)

第11条 利用料は、無料とする。ただし、利用者の食費、教材費等については別途自己負担とし、受託事業者に支払うものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成26年告示第644号)

この告示は、平成26年8月13日から施行する。

(平成28年告示第233号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第222号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平26告示644・一部改正)

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(平28告示233・平30告示222・一部改正)

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笠間市障害者等地域活動支援センター事業実施要綱

平成19年9月26日 告示第334号

(平成30年4月1日施行)