○笠間市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱

平成19年9月26日

告示第332号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第6号の規定に基づき障害者等の日常生活上の便宜を図るための用具を給付する笠間市障害者等日常生活用具給付事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(平26告示645・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、障害者等とは、法第4条第1項に規定する障害者、同条第2項に規定する障害児及び医師により発達に障害があると診断された者をいう。

(委任)

第3条 この事業に関する事務については、福祉事務所長にこれを委任する。

(給付対象者等)

第4条 用具の給付の対象者は笠間市に住所を有する者で別表の「障害及び程度」欄に該当するものとする。

(給付の範囲)

第5条 用具の給付の対象となる範囲は、別表の「種目」欄に掲げるものとする。

2 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付にかかる申請については、前回の給付日より別表の「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難になった場合は、この限りではない。

(給付等の申請)

第6条 用具の給付等を希望する者又はこれを扶養する者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(様式第1号)を笠間市福祉事務所長に提出しなければならない。

(給付の決定)

第7条 福祉事務所長は、用具等の給付を決定した場合は、申請者に対し日常生活用具給付券(様式第2号)を交付するものとする。

2 福祉事務所長は、その申請を却下することを決定した場合には、却下決定通知書(様式第3号)で申請者に通知するものとする。

(用具等の給付等)

第8条 福祉事務所長は、用具の給付を行う場合には、用具の製作又は販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うことができるものとする。

2 福祉事務所長は、業者との契約に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう経営規模、地理的条件、アフターサービス等を十分勘案のうえ適切な業者を選定して行うこととする。

(用具等の給付基準額)

第9条 用具等の給付に要する費用は、別表の「基準額」の欄によるものとする。

(費用の負担等)

第10条 給付を決定された申請者(以下「受給者」という。)は、業者に日常生活用具給付券を提出するとともに、給付券に記載されている自己負担額を業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額(以下「自己負担額」という。)は、別表に定める基準額の100分の10の額とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者は、無料とする。

3 第2項の規定により受給者が負担すべき額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。

4 福祉事務所長は、業者からの請求により別表の「基準額」の欄に掲げる額の範囲内において納付した用具の契約単価から自己負担額を減じた額を支払うものとする。

5 前項の業者からの請求は給付券を添付して行うものとする。

(用具の管理)

第11条 受給者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 前項に違反した場合には、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(排泄管理支援用具、人工内耳用電池及び補聴器用電池の特例)

第12条 福祉事務所長は、障害者等の申請手続の利便性を考慮し、排泄管理支援用具、人工内耳用電池及び補聴器用電池については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。

(1) 歴月を単位として2ヶ月ごとに給付券1枚を交付すること

(2) 別表の基準額(月額)の範囲内で1ヶ月に必要とする排泄管理支援用具、人工内耳用電池及び補聴器用電池に相当する額の2回(2か月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること

(3) 給付券は申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること

(4) 第9条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと

(令3告示299・一部改正)

(給付等台帳の整備)

第13条 福祉事務所長は、用具の給付等の状況を明確にするための日常生活用具給付台帳(様式第4号)を整備するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年9月1日から施行する。

(旧要領の廃止)

2 笠間市重度身体障害者日常生活用具給付等事業事務取扱要領(平成18年笠間市告示第83号。以下「旧要領」という。)は廃止する。

(経過措置)

3 この告示施行の際、現に廃止される前の笠間市心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則(平成18年笠間市規則第59号)及び旧要領に基づき、給付を受けた日常生活用具等は、この要綱に基づき給付されたものとみなす。

(平成23年告示第276号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年告示第645号)

この告示は、平成26年8月13日から施行する。

(平成27年告示第390号)

この告示は、平成27年5月20日から施行する。

(平成28年告示第233号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第222号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年告示第299号)

この告示は、令和3年6月1日から施行する。

別表(第4条、第5条、第9条、第10条、第12条関係)

(令3告示299・全改)

種目

障害及び程度

性能等

基準額

耐用年数




視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上で、原則として学齢児以上

① 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの

又は、

① 85,000

6

② 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの

② 35,000

盲人用時計

視覚障害2級以上で原則として学齢児以上

音声時計は、原則として手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者

視覚障害者が容易に使用し得るもの

触読

10,300

音声

13,300

10

点字タイプライター

視覚障害2級以上(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

63,100

5

電磁調理器

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)又は重度又は最重度の知的障害者で18歳以上

視覚障害者が容易に使用し得るもの

41,000

6

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

9,000

5

点字図書

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者

点字により作成された図書

盲人用体重計

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

18,000

5

盲人用血圧計(音声式)

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

13,200

5

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者で原則として学齢児以上

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

198,000

8

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上で原則として学齢児以上

視覚障害者か容易に使用し得るもの

7,000

10

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上で原則として学齢児以上

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの

99,800

6

眼鏡装着型文書読上げ装置

視覚障害2級以上で原則として学齢児以上

小型カメラで捉えた文字情報等を読み上げる機能を有し、眼鏡に装着できるもの

198,000

8

視覚障害者用地上デジタル放送対応ラジオ

視覚障害2級以上で原則として学齢児以上

地上デジタル放送のテレビ音声及びAM・FM放送が受信でき、かつ、災害時の緊急放送等を自動的に受信する機能を備えるもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの

29,000

6

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの

87,400

10

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害者又は音声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者で原則として学齢児以上

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの

71,000

5

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの

88,900

6

体温計(振動式)

聴覚障害2級(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

聴覚障害者が容易に使用し得るもの

5,500

5

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められる者

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

383,500

6

便器

下肢若しくは体幹機能障害2級以上で原則として学齢児以上の者又は常時介護を要する難病患者等

障害者が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く)

便器のみの場合 4,450

手すり付き便器の場合 9,850

8

特殊便器

知的障害の程度が重度若しくは最重度であり訓練を行っても自らの排便後の処理が困難な者及び上肢障害2級以上で原則として学齢児以上の者又は上肢機能に障害のある難病患者等

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの(ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く)

151,200

8

特殊マット

知的障害の程度が重度又は最重度である者及び下肢又は体幹機能障害1級の者(常時介護を要する者に限る。)及び寝たきりの状態にある難病患者等

褥瘡の防止若しくは失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

19,600

5

特殊寝台

下肢若しくは体幹機能障害2級以上で原則として学齢児以上の者又は寝たきりの状態にある難病患者等

原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

154,000

8

特殊尿器

下肢若しくは体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)で原則として学齢児以上の者又は自力で排尿できない難病患者等

尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの

67,000

5

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)原則として3歳以上

障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

82,400

5

体位変換器

下肢若しくは体幹機能障害の者(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。)又は寝たきりの状態にある難病患者等

介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

15,000

5

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者で原則として学齢児以上

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの

98,800

5

入浴補助用具

下肢若しくは体幹機能障害者又は難病患者等であって、入浴に介助を必要とする者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの(ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。)

90,000

8

移動用リフト

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者で原則として3歳以上の者又は下肢若しくは体幹機能に障害のある難病患者等

介護者が重度身体障害者を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの(ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。)

159,000

4

移動・移乗支援用具

平衡機能、下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者で原則として3歳以上の者又は下肢が不自由な難病患者等

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること

ア 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする(ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。)

60,000

8

透析液加温器

じん臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者で原則として3歳児以上

透析液を加温し、一定温度に保つもの

51,500

5

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者

障害者が容易に使用し得るもの

17,000

10

ネブライザー

呼吸器機能障害3級以上又は音声・言語機能障害3級(喉頭摘出者に限る)若しくは同程度の身体障害者であって、必要と認められる者又は呼吸器機能に障害のある難病患者等

障害者が容易に使用し得るもの

36,000

5

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上又は音声・言語機能障害3級(喉頭摘出者に限る)若しくは同程度の身体障害者であって、必要と認められる者又は呼吸器機能に障害のある難病患者等

障害者が容易に使用し得るもの

56,400

5

吸引・吸入両用器

呼吸器機能障害3級以上又は音声・言語機能障害3級(喉頭摘出者に限る)若しくは同程度の身体障害者であって、必要と認められる者又は呼吸器機能に障害のある難病患者等

ネブライザーと電気式たん吸引器の両機能を有するもので、障害者が容易に使用し得るもの。ただし、ネブライザーと電気式たん吸引器との併用はできないものとする

72,500

5

発動発電機

呼吸器機能障害3級以上又は音声・言語機能障害3級(喉頭摘出者に限る)若しくは同程度の身体障害者であって、人工呼吸器、ネブライザー又電気式たん吸引器、吸引・吸入両用器を使用している者

人工呼吸器、ネブライザー又電気式たん吸引器、吸引・吸入両用器を維持するためのものであって、介護者が容易に使用し得るもの

100,000

10

火災警報器

障害種別にかかわらず、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

15,500

8

自動消火器

障害種別にかかわらず、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者であって障害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

28,700

8

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上の児童で原則として3歳以上

原則として附属のテーブルをつけるもの

33,100

5

点字器

視覚障害者で必要とする者

障害者が容易に使用しうるもの

10,400

7

頭部保護帽

身体障害者で歩行や立位が不安定で頻繁に転倒する恐れがある者又は知的障害者及び精神障害者でてんかんの発作などにより頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

12,160

3

人工咽頭

音声・言語機能障害者で必要とする者

障害者が容易に使用し得るもの

70,100

5

人工内耳用電池

使い切り電池

聴覚障害者で、人工内耳を装用している者

人工内耳用として使用するもの。ただし、充電池及び充電器との併用はできないものとする。

2,500

充電池

人工内耳用として使用するもの。ただし、使い切り電池との併用はできないものとする。

17,600

3

充電器

18,700

3

補聴器用電池

使い切り電池

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具費の支給補装具」又は「軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業に基づく助成の交付」を受けている者

補聴器用として使用するもの。ただし、充電池及び充電器との併用はできないものとする。

2,500

充電池

補聴器用として使用するもの。ただし、使い切り電池との併用はできないものとする。

17,600

3

充電器

18,700

3

歩行補助杖

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害者

一本杖

4,600

3

収尿器

ぼうこう機能障害者

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置がついているもの

7,700

1

蓄便袋

人工肛門を造設している者

障害者が容易に使用し得るもの

8,858

蓄尿袋

人工ぼうこうを造設している者

障害者が容易に使用し得るもの

11,639

紙おむつ

ストマの変形若しくはストマ周辺の著しいびらんのためにストマ用具を装着できない者。二分脊椎による排便機能障害若しくは排尿機能障害のある者。脳性麻痺等脳原性運動機能障害により、排尿若しくは排便の意志表示が困難なもので、医師が必要と認める者。

障害者が容易に使用し得るもの

12,360

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障害若しくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって障害等級3級以上の者(特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者に限る。)又は下肢若しくは体幹機能に障害がある難病患者等

障害者等の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの

200,000


動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

人工呼吸器の装着が必要な難病患者等

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの

46,000

5

訓練用ベッド

下肢若しくは体幹機能障害2級以上の児童で原則として学齢期以上の者又は下肢若しくは体幹機能に障害のある難病患者等

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

159,200

8

情報・通信支援用具

上肢機能障害2級以上又は視覚障害2級以上で学齢期以上の者

障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフト(音声で操作できるものを含む。) 上肢機能障害者 インテリキー、ジョイスティック、環境制御装置等 視覚障害者 画面拡大ソフト、画面音声化ソフト等

100,000

5

(注)

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。

2 聴覚障害者用屋内信号装置にはサウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。

3 蓄便袋、蓄尿袋、紙おむつの排泄管理支援用具の基準額は一月分の額とする。

4 人工内耳用電池の使い切り電池、補聴器用電池の使い切り電池の基準額は一月分の額とする。

(令3告示299・全改)

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(令3告示299・全改)

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(平28告示233・平30告示222・一部改正)

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笠間市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱

平成19年9月26日 告示第332号

(令和3年6月1日施行)