○笠間市障害者等相談支援事業実施要綱

平成19年9月26日

告示第330号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第3号に規定する障害者等に対する相談、福祉サービスに係る情報の提供、助言等を行う笠間市障害者等相談支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(平26告示645・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、障害者等とは、法第4条第1項に規定する障害者、同条第2項に規定する障害児、当該障害児の保護者及び当該障害者の介護を行う者をいう。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 障害者等相談支援事業

 情報提供及び相談等の福祉サービスの利用支援

 各種支援施策等の社会資源を活用するための支援

 社会生活力を高めるための支援

 ピアカウンセリング

 権利擁護のために必要な支援

 成年後見人制度に関する利用支援

 専門機関の紹介

 その他必要な業務

(2) 相談支援機能強化事業

 専門的な相談支援等を要する困難ケース等への対応

 地域自立支援協議会の構成員に対する相談支援に関する専門的な指導、助言等

(事業委託)

第4条 市長は、事業の全部又は一部を、茨城県が指定する指定相談支援事業者(以下「事業者」という。)に委託して行うことができる。

2 前項の規定により事業を委託するときは、事業の適正及び積極的な運営を確保するため、事業者に対して事業報告を求めるとともに、必要に応じて事業の実施状況の調査を行うものとする。

3 市長は、第1項の規定により事業を委託したときは、契約に基づき事業者に委託料を支払うものとする。

(利用対象者)

第5条 事業の利用対象者は、市内に住所を有し、地域において自立した日常生活を営むための相談支援を必要とする障害者等とする。

(相談方法)

第6条 相談の方法は、面接、訪問及び電話等によるものとする。

(費用)

第7条 この事業の利用に係る費用は、無料とする。

(地域自立支援協議会)

第8条 市長は、事業の適切な運営及び地域の障害福祉に関するシステム作りに関し、中核的な役割を果たす協議の場として、地域自立支援協議会を設置するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年告示第645号)

この告示は、平成26年8月13日から施行する。

笠間市障害者等相談支援事業実施要綱

平成19年9月26日 告示第330号

(平成26年8月13日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成19年9月26日 告示第330号
平成26年8月13日 告示第645号