○笠間市電子入札実施要綱
平成19年9月11日
告示第323号
(趣旨)
第1条 この告示は、笠間市が入札に付する手続を笠間市電子入札システムにより行う場合において、笠間市財務規則(平成18年笠間市規則第31号)、笠間市一般競争入札実施要領(平成18年笠間市告示第13号)その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平25告示506・一部改正)
(1) 笠間市電子入札システム 笠間市が執行する入札手続のうち、入札案件の登録から参加申請、入札、落札者の決定までの事務をコンピュータとネットワーク(インターネット)を使用して処理するシステムをいう。
(2) ICカード 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)に基づき、主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者が発行する電子的な証明書を格納しているカードをいう。
(平25告示506・令2告示583・一部改正)
(対象)
第3条 電子入札の対象は、笠間市が執行する入札案件のうち、笠間市建設工事等入札参加業者選考委員会規程(平成18年笠間市訓令第45号)に定める笠間市建設工事等入札参加業者選考委員会が電子入札の方法によることが適当であると認めたものとする。
(平25告示506・令2告示583・一部改正)
(利用登録)
第4条 電子入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、あらかじめ市長に届出を行い、笠間市電子入札システム(以下「システム」という。)を利用するための登録を受けなければならない。
(令2告示583・一部改正)
(入札書)
第5条 市長は、電子入札を行う場合には、入札参加者に入札書をシステムにより提出させるものとする。
2 市長は、前項の入札書について、あらかじめ受領期間を設定するものとする。
3 入札書は、入札金額(見積金額を含む。以下同じ。)のデータがシステムに記録された時に市長に到達したものとみなす。
4 前項の規定は、システムによる申請、届出等について準用する。
(令2告示583・一部改正)
(提出書類)
第6条 市長は、入札書とともにシステムにより提出させる書類がある場合は、その旨を当該入札公告において明示するものとする。
(書面による入札)
第7条 市長は、入札参加者が次の各号のいずれかに該当する場合に限り、入札書を書面により提出すること(以下「紙入札」という。)を承認することができる。
(1) コンピュータ又はネットワークの不具合により、システムに接続できない場合
(2) ICカード再取得の申請又は準備中の場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、入札参加者に、真にやむを得ない事由があると認められる場合
2 市長は、前項の規定に基づき紙入札を承認した入札参加者がある場合には、当該入札を郵便又は持参により行わせるものとする。
3 市長は、システムの不具合等により電子入札の続行が困難である場合には、その指示により入札参加者に紙入札を行わせるものとする。この場合における入札は、入札書の郵送又は持参により行わせるものとする。
(令2告示583・令5告示101・一部改正)
(開札)
第8条 市長は、当該入札において、紙入札を承認した入札参加者がある場合には、開札時に当該入札書記載の入札金額をシステムに登録するものとする。
(最低額の同額の取扱い)
第9条 市長は、落札となるべき同一金額の入札をした者が2人以上あるときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の9の規定によるくじ引きの手続をシステムにより行うことができる。
2 前項の規定によるくじ引きの手続が困難な場合には、市長が指定する場所及び日時においてくじ引きの手続を行い、落札者を決定するものとする。
(令2告示583・一部改正)
(入札の無効)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該電子入札を無効とする旨を入札参加者に明らかにしておかなければならない。
(1) 建設工事の入札において、工事費内訳書の提出のない者が入札をした場合
(2) 市長の承認を得ず又は指示によらずに紙入札をした場合
(3) 同一の案件においてシステムによる入札と紙入札とをした場合
(4) 入札参加者本人又は第三者を問わず、不正な手段により改ざんされた事項を含む場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反して入札した場合
(令2告示583・一部改正)
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、電子入札に関し必要な事項は、別に定める。
(平25告示506・一部改正)
附則
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成25年告示第506号)
この告示は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年告示第545号)
この告示は、平成26年7月16日から施行する。
附則(令和2年告示第583号)
この告示は、令和2年11月18日から施行する。
附則(令和5年告示第101号)
この告示は、公布の日から施行する。