○笠間市税等収納特別対策本部設置要綱

平成19年7月24日

訓令第16号

(設置)

第1条 市税、国民健康保険税、介護保険料、保育料、市営住宅使用料、下水道受益者負担金・使用料、農業集落排水事業分担金・使用料、水道料金、貸付金償還金、給食費その他料金(以下「市税等」という。)の収入未済額の効率的かつ効果的な収納率の向上を図り、自主財源の確保と市税等の負担の公平性の維持向上を目的として、笠間市税等収納特別対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 対策本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 市税等の収納対策実施計画(以下「実施計画」という。)を策定し、その推進を図ること。

(2) 庁内組織及び関係機関との調整を図ること。

(3) その他対策本部が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 対策本部は、別表第1に定める者をもって組織する。

(本部会議)

第4条 本部長は、対策本部を代表し、会務を総括する。

2 対策本部の会議(以下「本部会議」という。)は、本部長が招集し、本部長は、その議長となる。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 本部長は、必要に応じて会議に本部員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(推進委員会)

第5条 市税等収納対策の推進を図るために、対策本部に推進委員会を置く。

2 推進委員会は、実施計画に基づき、市税等収納対策事務の調整を行い、本部会議に報告するものとする。

3 推進委員会は、別表第2に定める者をもって組織する。

4 委員長は、推進委員会を代表し、会務を総括する。

5 委員長は、推進委員会を招集し、その議長となる。この場合において、委員長は、必要に応じて一部の委員をもって推進委員会を開くことができる。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

7 委員長は、必要に応じて推進委員会に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(収納対策班)

第6条 市税等収納対策事務を適切に実施するために、対策本部に収納対策班を置く。

2 収納対策班は、実施計画に基づき、市税等収納対策事務に従事する。

3 収納対策班は、別表第3に定める者をもって組織する。ただし本部長は、別表第3に定める課以外の職員を必要に応じて班員事務に従事させることができる。

(庶務)

第7条 対策本部の庶務は、総務部収税課において処理する。

(平23訓令8・平27訓令2・一部改正)

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年訓令第8号)

この訓令は、平成23年5月1日から施行する。

(平成25年訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第12号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令5訓令4・全改)

本部長

副市長

副本部長

総務部長

本部員

市長公室長、政策企画部長、環境推進部長、保健福祉部長、福祉事務所長、産業経済部長、都市建設部長、市立病院事務局長、上下水道部長、議会事務局長、教育部長及び消防長

別表第2(第5条関係)

(平23訓令8・平27訓令2・一部改正)

委員長

別表第1に定める副本部長

副委員長

収税課長

委員

税務課長、保険年金課長、高齢福祉課長、社会福祉課長、子ども福祉課長、水道課長、下水道課長、管理課長及び学務課長

別表第3(第6条関係)

(平23訓令8・平27訓令2・一部改正)

班長

別表第2に定める副委員長及び委員

班員

収税課、税務課、保険年金課、高齢福祉課、社会福祉課、子ども福祉課、水道課、下水道課、管理課及び学務課の職員

笠間市税等収納特別対策本部設置要綱

平成19年7月24日 訓令第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成19年7月24日 訓令第16号
平成23年4月28日 訓令第8号
平成25年3月29日 訓令第4号
平成27年3月20日 訓令第2号
平成28年3月25日 訓令第12号
平成30年3月28日 訓令第3号
令和5年3月31日 訓令第4号