○市町の配置分合

平成17年7月14日

総務省告示第785号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、笠間市、西茨城郡友部町及び同郡岩間町を廃し、その区域をもって笠間市を設置する旨、茨城県知事から届出があったので、同条第7項の規定に基づき、告示する。

右の処分は、平成18年3月19日からその効力を生ずるものとする。

市町の配置分合

平成17年7月14日 総務省告示第785号

(平成17年7月14日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成17年7月14日 総務省告示第785号