○笠間市職員の懲戒処分等の公表基準

平成19年7月1日

訓令第14号

任命権者が職員に対し懲戒処分等を行った場合は、この基準により公表することとする。

(目的)

第1条 公務員倫理の確立と綱紀保持のより一層の徹底を図るため、懲戒処分等を行った場合は、原則として公表することとし、もって職員の公務員としての自覚を促し、不祥事の未然防止等に資することを目的として公表基準を制定し、今後はこの基準により対応する。

(公表の対象)

第2条 公表の対象は、次のとおりとする。

(1) 地方公務員法に基づく懲戒処分(免職、停職、減給、戒告)ただし、交通事故については、停職処分及び免職処分とする。

(2) 刑事事件に関し起訴された場合の休職処分

(公表する内容)

第3条 公表する内容は次のとおりとする。

(1) 原則として、被処分者の部名、職名、年齢、性別、処分内容、処分年月日、事実の概要について公表

(2) 社会的影響の大きな事件に係る処分については、氏名等を公表することがある。

(公表の時期及び方法)

第4条 公表時期は、半期毎に年2回行う。ただし、社会的影響の大きな事件は、処分後速やかに公表する。

2 公表は、市ホームページへの掲載とする。ただし、状況によっては報道機関への発表又は資料提供により行う。

(監督責任の公表)

第5条 管理監督者の公表は、上記に準じて公表する。

(公表の例外)

第6条 被処分職員が特定される場合は、第3条の一部を公表しないことができる。また、事件の性質上、被害者等のプライバシー保護のため、やむを得ない場合は公表しない。

この基準は、平成19年7月1日以降の懲戒処分等から適用する。

笠間市職員の懲戒処分等の公表基準

平成19年7月1日 訓令第14号

(平成19年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成19年7月1日 訓令第14号