○笠間市敬老祝賀会事業交付金交付要綱
平成19年3月30日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この要綱は、多年にわたり社会の進展に貢献した高齢者を敬愛し、その長寿を祝う敬老事業の一環として、敬老祝賀会(以下「祝賀会事業」という。)を実施し、敬老思想の普及と高齢者福祉の向上に寄与する団体等に対し、敬老祝賀会事業交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平22告示86・令3告示377・一部改正)
(交付対象)
第2条 市長は、高齢者に対して祝賀会事業を行う単位自治会若しくは複数の自治会又は市長が特に認める団体が組織する実行委員会(以下「実行委員会」という。)に予算の範囲内において交付金を交付する。
(令3告示377・一部改正)
(交付金の額)
第3条 交付金の額は、実行委員会が祝賀会事業の対象者とする満75歳以上の笠間市に住所を有する者(以下「対象者」という。)のうちその祝賀会事業に参加した者の数に2,000円を乗じた額(以下「出席割」という。)に対象者数の3割(小数は切り上げる)の数に2,000円を乗じた額(以下「開催割」という。)を加えた額を上限額とする。ただし、祝賀会事業の実施に要した費用が上限額に満たない場合は、その要した費用を上限額とする。
2 前項に規定する対象者は、一の実行委員会が対象とした場合、他の実行委員会の対象者とはなれない。
(平22告示86・令3告示377・令4告示248・一部改正)
(交付申請)
第4条 交付金の交付を受けようとする実行委員会は、敬老祝賀会の開催予定日までに敬老祝賀会事業交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書兼収支予算書
(2) 交付金請求書
(3) その他市長が必要と認める書類
(令3告示377・令4告示248・一部改正)
(交付金の決定)
第5条 市長は、申請書の内容を審査し、交付対象の祝賀会事業であると認めたときは、実行委員会に敬老祝賀会事業交付金交付決定通知書(様式第2号)により通知し、交付金を交付する。
(令3告示377・令4告示248・一部改正)
(概算払)
第6条 概算払については、次の各号のいずれかを選択することができる。
(1) 開催割と出席割(見込額)の合計額
(2) 開催割の額
(令4告示248・追加)
(実績報告)
第7条 実行委員会は、祝賀会事業終了後すみやかに敬老祝賀会事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて報告し、実績により交付金を精算する。
(1) 収支決算書
(2) 交付金精算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(令3告示377・旧第7条繰上・一部改正、令4告示248・旧第6条繰下)
(交付金の確定)
第8条 市長は、前条の規定による報告があったときには、その内容を審査し、交付金の額を確定するものとする。
(令4告示248・追加)
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平22告示86・一部改正、令3告示377・旧第8条繰上、令4告示248・旧第7条繰下)
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第86号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第147号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第377号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年6月17日から適用する。
附則(令和4年告示第248号)
この告示は、令和4年6月17日から施行する。
(令3告示377・全改)
(令3告示377・全改)
(令3告示377・全改、令4告示248・一部改正)
(令4告示248・追加)