○笠間市介護用品支給事業実施要綱

平成19年3月30日

告示第77号

笠間市家族介護用品支給実施要綱(平成18年笠間市告示第185号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、高齢者及びその家族に対し、介護に必要な用品(以下「介護用品」という。)を支給することにより、高齢者の身体の衛生、清潔の保持及び経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(平29告示564・一部改正)

(対象者)

第2条 対象者は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 笠間市の介護保険被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する被保険者をいう。)であって、在宅で介護を受けている者

(2) 介護保険法の規定による要介護認定において、要介護度が3以上の認定を受けた要介護被保険者。ただし、要介護3の認定を受け初めてこの事業の対象となる者については、要介護認定における認定調査票の排尿又は排便の項目において、見守り等、一部介助若しくは全介助のいずれかに該当する者又は介護用品の支給が特に必要であると市長が認める者。

(3) 市民税非課税の者又は生活保護を受給している者

(4) 笠間市介護保険条例(平成18年笠間市条例第116号)に定める保険料を完納している者

2 前項の規定にかかわらず、対象者の属する世帯員が介護保険料を完納していない場合は、対象者から除くものとする。

3 第1項第3号に規定する市民税の課税状況は、申請のあった月が4月から6月までの申請については前年度の市民税の課税状況により、7月から翌年3月までの申請については当該年度の市民税の課税状況により判定する。ただし、転入等により市において課税状況が確認できないときは、課税状況が確認できる書類により判定する。

(平21告示292・平29告示564・令3告示157・一部改正)

(支給する介護用品)

第3条 支給する介護用品は、次に掲げるもの又は同等品とする。

(1) 排泄ケア用品

(2) 口腔ケア用品

(3) 清拭用品

(4) 消臭剤及び防臭剤

(5) 介護用食器等

(令3告示157・追加)

(支給の限度額)

第4条 支給の限度額は、月額4,000円とする。

(令3告示157・追加)

(支給期間)

第5条 支給する期間は、毎年度4月から9月まで(以下「上期」という。)又は10月から翌年3月まで(以下「下期」という。)を単位とする。

(令3告示157・追加)

(申請)

第6条 介護用品の支給を受けようとする対象者又は対象者の属する世帯の世帯主若しくは常時主たる介護をする者(以下「申請者」という。)は、笠間市介護用品支給申請書(様式第1号)に対象者の介護保険被保険者証の写しを添えて市長に申請するものとする。

2 次条の規定により支給の決定を受けた申請者が継続して支給を受けようとするときは、上期分の支給を希望する者にあっては、前年度の3月20日までに、下期分の支給を希望する者にあっては、当該年度の9月20日までに、市長に申請するものとする。

3 上期又は下期の途中から支給を希望する者は、支給を希望する月の20日までに、市長に申請するものとする。

4 前項の申請が3月又は9月になされた場合、当該申請に係る次条に規定する支給の決定がなされたときは、第2項に規定する申請が併せてなされたものとみなす。

(平27告示631・平29告示564・一部改正、令3告示157・旧第3条繰下・一部改正)

(支給の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、必要事項を調査の上、支給の可否を決定し、笠間市介護用品支給決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

(平27告示631・平29告示564・一部改正、令3告示157・旧第4条繰下・一部改正)

(介護用品購入券)

第8条 市長は、この事業の目的を達するため、介護用品の支給に代えて笠間市介護用品購入券(様式第3号。以下「購入券」という。)を交付できるものとする。

2 市長は、購入券を交付しようとするときは、遅滞なく申請者に購入券を交付するものとする。

3 交付する購入券は、対象者一人当たり1か月につき1枚を限度とし、使用期限は券面に記載された日までとする。

4 購入券は、上期分又は下期分をまとめて交付するものとする。ただし、第6条第3項の規定により申請をした者に交付する購入券は、支給の決定があった月から当該決定の月が属する期間の末月分までとする。

(令3告示157・追加)

(取扱店の登録申請)

第9条 市内において、介護用品の販売を営む者で、購入券を取り扱おうとするもの(以下「取扱店」という。)は、市長に対し笠間市介護用品購入券取扱店登録申請書(様式第4号)により、登録を申請するものとする。

(平29告示564・一部改正、令3告示157・旧第7条繰下)

(取扱店の登録承認等)

第10条 市長は、前条による申請に対し、登録を認めたときは笠間市介護用品購入券取扱店登録承認書(様式第5号)により取扱店に通知するものとする。

2 市長は、前条による申請に対し審査の結果、却下したときは、笠間市介護用品購入券取扱店登録却下通知書(様式第6号)により取扱店に通知するものとする。

(平29告示564・一部改正、令3告示157・旧第8条繰下)

(購入券の使用等)

第11条 第8条の規定により購入券の交付を受けた者は、市から登録の承認を受けた取扱店にて購入券と引換えに介護用品を購入することができる。ただし、介護用品の価格が限度額を超えるときは、その差額を取扱店に支払うものとする。

(令3告示157・旧第9条繰下・一部改正)

(販売代金の請求)

第12条 取扱店が、購入券により介護用品を販売したときは、1月分をまとめて翌月の10日までに購入券及び販売明細書を添えて、市長に請求するものとする。

2 前項の場合において、1件の販売額が限度額に満たないときは介護用品販売額を請求額とする。

(令3告示157・旧第10条繰下・一部改正)

(支給停止・廃止)

第13条 申請者は対象者が第2条に規定する対象者でなくなったとき、又は死亡したときは、笠間市介護用品支給停(廃)止届出書(様式第7号)に未使用の購入券を添付して、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(平29告示564・一部改正、令3告示157・旧第11条繰下・一部改正)

(支給の取消し)

第14条 市長は、対象者が第2条に規定する対象者でなくなったにもかかわらず介護用品の支給を受けたとき又は第6条に定める申請に瑕疵があるときは、支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は前項の規定により支給の決定の全部又は一部を取り消したときは、申請者に笠間市介護用品支給決定(一部)取消通知書(様式第8号)により通知しなければならない。

(平29告示564・一部改正、令3告示157・旧第12条繰下・一部改正)

(台帳の整備)

第15条 市長は、介護用品支給に関する状況等を明らかにするために、台帳類を整備しなければならない。

(令3告示157・旧第13条繰下)

(その他)

第16条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令3告示157・旧第14条繰下)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第60号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年告示第292号)

この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成24年告示第135号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年告示第126号)

この告示は、平成27年2月24日から施行する。

(平成27年告示第631号)

この告示は、平成27年9月1日から施行する。

(平成28年告示第233号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第564号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の笠間市介護用品支給事業実施要綱の規定は、平成29年度の下期分から適用し、同年度の上期分については、なお従前の例による。

(令和3年告示第157号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(平21告示292・平29告示564・令3告示157・一部改正)

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(平29告示564・全改、令3告示157・旧様式第3号繰上・一部改正)

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(平29告示564・全改、令3告示157・旧様式第2号繰下・一部改正)

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(平20告示60・平29告示564・令3告示157・一部改正)

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(平29告示564・全改、令3告示157・一部改正)

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(平28告示233・平29告示564・令3告示157・一部改正)

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(平29告示564・令3告示157・一部改正)

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(平28告示233・平29告示564・令3告示157・一部改正)

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笠間市介護用品支給事業実施要綱

平成19年3月30日 告示第77号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成19年3月30日 告示第77号
平成20年3月17日 告示第60号
平成21年6月25日 告示第292号
平成24年2月7日 告示第135号
平成27年2月24日 告示第126号
平成27年8月31日 告示第631号
平成28年3月31日 告示第233号
平成29年8月23日 告示第564号
令和3年3月25日 告示第157号