○笠間市笠間武道館の設置及び管理に関する条例
平成19年3月28日
条例第20号
笠間市笠間武道館の設置及び管理に関する条例(平成18年笠間市条例第196号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、笠間市笠間武道館(以下「笠間武道館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 笠間武道館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
笠間市笠間武道館 | 笠間市石井2068番地1 |
(管理)
第3条 笠間武道館は、笠間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
2 前項の場合において、笠間武道館に、運営上必要な職員を置くことができる。
(指定管理者による管理)
第4条 前条の規定にかかわらず、笠間武道館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 前条の規定により指定管理者に武道館の管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 笠間武道館の利用の許可に関すること。
(2) 笠間武道館の施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) スポーツ振興事業に関すること。
(4) その他笠間武道館の管理運営業務で、教育委員会が必要と認めること。
(平26条例5・一部改正)
(指定管理者が行う管理の基準)
第6条 指定管理者は、法令、条例その他教育委員会の定めるところに従い、適正に笠間武道館の管理運営を行わなければならない。
(使用の許可)
第7条 笠間武道館を使用する者は、使用前10日までに教育委員会又は指定管理者に申請し、許可を受けなければならない。ただし、教育委員会又は指定管理者において、やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
2 前項の許可には、笠間武道館の管理上、必要な条件を付けることができる。
(使用の制限)
第8条 教育委員会又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、笠間武道館の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 笠間武道館の管理上特に支障があるとき。
(3) 前2号のほか、教育委員会又は指定管理者が使用させることを不適当と認めるとき。
(使用時間)
第9条 笠間武道館の使用は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会又は指定管理者においてやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(使用料)
第10条 笠間武道館を使用するものは、別表に定める額の使用料を納入しなければならない。
2 利用料金は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金の額は、別表に掲げる額を上限として、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者はあらかじめ当該利用料金の額について、教育委員会の承認を得なければならない。
4 教育委員会は、前項の規定により利用料金の額を承認したときは、速やかに当該承認の内容を公示するものとする。
(平26条例5・一部改正)
(使用料及び利用料金の減免)
第12条 使用料及び利用料金は、教育委員会規則で定めるところにより減免することができる。
(使用料及び利用料金の返還)
第13条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、特別の事情がある場合は、教育委員会又は指定管理者の定めるところにより返還することができる。
(賠償)
第14条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、故意又は重大な過失により、笠間武道館及び附属設備等を汚損し、損傷し、若しくは亡失したときは、使用者は原状に復し、若しくは賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に発した納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に発した納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第5号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(平26条例5・全改、平28条例25・令元条例5・一部改正)
笠間武道館使用料
区分 | 9時~12時 | 12時~17時 | 17時~22時 | 9時~22時 |
高校生以下 | 350円 | 600円 | 600円 | 1,550円 |
一般 | 710円 | 1,200円 | 1,200円 | 3,110円 |
超過料 | 所定時間を超えて使用したときは、超えた1時間ごとに350円を追加徴収する。 |
備考 笠間市公の施設の広域利用に関する協定の実施のための特例条例(平成18年笠間市条例第63号)に規定する協定市町村以外に住所を有する者又は市外に所在する団体が使用するときは、規定の使用料の2倍の額とする。