○笠間市民体育館の設置及び管理に関する条例

平成19年3月28日

条例第18号

笠間市民体育館の設置及び管理に関する条例(平成18年笠間市条例第193号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、市民の体育、スポーツの振興を図るとともに、体育、スポーツ以外の各種行事、集合等に使用する施設として、笠間市民体育館(以下「市民体育館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 市民体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

笠間市民体育館

笠間市石井2068番地1

(管理)

第3条 市民体育館は、笠間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

2 前項の場合において、市民体育館に館長その他必要な職員を置く。

(指定管理者による管理)

第4条 前条の規定にかかわらず、市民体育館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 前条の規定により指定管理者に市民体育館の管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 市民体育館の利用の許可に関すること。

(2) 市民体育館の施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) スポーツ振興事業に関すること。

(4) その他市民体育館の管理運営業務で、教育委員会が必要と認めること。

(指定管理者が行う管理の基準)

第6条 指定管理者は、法令、条例その他教育委員会の定めるところに従い、適正に市民体育館の管理運営を行わなければならない。

(使用の許可)

第7条 市民体育館及び附属設備等を使用する者は、使用日前10日までに教育委員会又は指定管理者に申請し、許可を受けなければならない。ただし、教育委員会又は指定管理者においてやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

2 前項の許可には、市民体育館の管理上必要な条件を付けることができる。

(使用の制限)

第8条 教育委員会又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 市民体育館の管理上、特に支障があるとき。

(3) 前2号のほか、教育委員会又は指定管理者が使用させることを不適当と認めるとき。

(使用時間)

第9条 市民体育館の使用は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会又は指定管理者において、やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(使用料)

第10条 市民体育館を使用する者は、別表に定める額の使用料を納入しなければならない。

(利用料金)

第11条 前条の規定にかかわらず、第4条の規定により市民体育館の管理を指定管理者に行わせる場合において、市民体育館の利用者は、指定管理者に対し利用料金を支払わなければならない。

2 利用料金は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受させることができる。

3 利用料金の額は、別表に掲げる額を上限として、指定管理者が定める。この場合においては、指定管理者は、あらかじめ当該料金の額について教育委員会の承認を得なければならない。

4 教育委員会は、前項の規定により利用料金の額を承認したときは、速やかに当該承認の内容を公示するものとする。

(平26条例5・一部改正)

(使用料及び利用料金の減免)

第12条 使用料及び利用料金は、教育委員会規則で定めるところにより減免することができる。

(使用料及び利用料金の返還)

第13条 既に納入された使用料及び利用料金は、返還しない。ただし、特別の事情がある場合は、教育委員会規則で定めるところにより返還することができる。

(賠償)

第14条 市民体育館を使用する者が、故意又は重大な過失により、市民体育館及び附属設備等を汚損し、損傷し、若しくは亡失したときは、使用者は、原状に復し、若しくは賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に発した納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成28年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に発した納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第5号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(平26条例5・全改、平28条例25・令元条例5・一部改正)

笠間市民体育館使用料

1 専用使用料

(単位円)

区分

9時~12時

12時~17時

17時~22時

9時~22時

備考

入場料を徴収しないもの

高校生以下

1,650

3,300

3,300

8,250

器具を含む。

一般

3,300

4,950

4,950

13,200

営利・宣伝等の行事

18,850

28,270

28,270

75,390


入場料を徴収するもの

高校生以下

3,300

4,950

4,950

13,200

器具を含む。

一般

6,600

9,900

9,900

26,400

営利・宣伝等の行事

57,900

96,500

96,500

250,900


備考

1 入場料を徴収しないもので、高校生以下及び一般の使用において、笠間市公の施設の広域利用に関する協定の実施のための特例条例(平成18年笠間市条例第63号)に規定する協定市町村以外に住所を有する者又は市外に所在する団体が使用するときは、規定の使用料の2倍の額とする。

2 専用使用料において、2分の1面、3分の1面、3分の2面又は6分の1面を使用する場合の使用料は、規定の使用料のそれぞれ2分の1、3分の1、3分の2又は6分の1に相当する額(10円未満の端数は、切り捨てる。)とする。

2 会議室使用料

(単位円)

階別

室名

面積

会議

営利を目的とした場合

備考

半日

全日

半日

全日

1

第1会議室

50m2

490

980

990

1,980

半日の時間単位は4時間とする。

第2会議室

36m2

350

700

710

1,420

第3会議室

43m2

420

840

850

1,700

2

第4会議室(和室)

A

8帖

120

240

240

480

B

12帖

190

380

380

760

A+B

20帖

310

620

630

1,260

第5会議室

1号

64m2

640

1,280

1,280

2,560

1、2号

128m2

1,280

2,560

2,560

5,120

1、2、3号

192m2

1,920

3,840

3,850

7,700

1、2、3、4号

256m2

2,560

5,120

5,130

10,260

備考  営利を目的とした場合以外の使用において、笠間市公の施設の広域利用に関する協定の実施のための特例条例に規定する協定市町村以外に住所を有する者又は市外に所在する団体が使用するときは、規定の使用料の2倍の額とする。

笠間市民体育館の設置及び管理に関する条例

平成19年3月28日 条例第18号

(令和元年10月1日施行)