○笠間市監査委員記章規程

平成19年3月26日

監査委員告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、笠間市監査委員(以下「委員」という。)の記章について必要な事項を定めるものとする。

(記章の制定及びはい用)

第2条 記章は、全国都市監査委員会が定めるところによる。

2 委員は、職務の執行に当たり、常に記章をはい用するものとする。

(記章の交付)

第3条 記章は、委員に対し交付する。

2 記章を交付したときは、監査委員事務局において監査委員記章交付名簿に交付年月日及び氏名を記入するものとする。

3 記章を紛失し、又は損傷したときは、当該委員が自ら調達するものとする。

(令3監委告示3・一部改正)

(貸付け等の禁止)

第4条 記章は、他人に貸与し、又は譲与してはならない。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年監委告示第3号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

笠間市監査委員記章規程

平成19年3月26日 監査委員告示第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成19年3月26日 監査委員告示第1号
令和3年4月1日 監査委員告示第3号