○笠間市子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱
平成19年3月16日
教育委員会訓令第8号
(設置)
第1条 子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)第9条第2項の規定に基づく笠間市子ども読書活動推進計画(以下「推進計画」という。)の策定を目的として、笠間市子ども読書活動推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に挙げる事項について検討する。
(1) 推進計画の策定に関すること。
(2) その他推進計画策定のための必要な事項に関すること。
2 委員会は、前項の検討結果については、笠間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告する。
(委員)
第3条 委員会は次に掲げる者15名以内で構成し、教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 笠間市図書館協議会委員(5名)
(2) 学校図書館教育研究部会代表(1名)
(3) 読み聞かせボランティア団体代表(1名)
(4) 音訳ボランティア団体代表(1名)
(5) 学校PTA代表(1名)
(6) 市長部局関係者(子ども福祉課長)
(7) 教育委員会関係者(指導室長、学務課長、笠間図書館長、友部図書館長)
(任期)
第4条 委員の任期は、1年間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長がこれを招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことが出来る。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会教育部笠間図書館において処理する。
(令2教委訓令2・一部改正)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。