○笠間市子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱

平成19年3月16日

教育委員会訓令第8号

(設置)

第1条 子どもの読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)第9条第2項の規定に基づく笠間市子ども読書活動推進計画(以下「推進計画」という。)の策定を目的として、笠間市子ども読書活動推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に挙げる事項について検討する。

(1) 推進計画の策定に関すること。

(2) その他推進計画策定のための必要な事項に関すること。

2 委員会は、前項の検討結果については、笠間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告する。

(委員)

第3条 委員会は次に掲げる者15名以内で構成し、教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 笠間市図書館協議会委員(5名)

(2) 学校図書館教育研究部会代表(1名)

(3) 読み聞かせボランティア団体代表(1名)

(4) 音訳ボランティア団体代表(1名)

(5) 学校PTA代表(1名)

(6) 市長部局関係者(子ども福祉課長)

(7) 教育委員会関係者(指導室長、学務課長、笠間図書館長、友部図書館長)

(任期)

第4条 委員の任期は、1年間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長がこれを招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことが出来る。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会教育部笠間図書館において処理する。

(令2教委訓令2・一部改正)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

笠間市子ども読書活動推進計画策定委員会設置要綱

平成19年3月16日 教育委員会訓令第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年3月16日 教育委員会訓令第8号
令和2年3月24日 教育委員会訓令第2号