○市史研究員設置要綱

平成19年3月16日

教育委員会訓令第7号

(設置)

第1条 郷土に対する正しい認識を深め、市民の文化意識の向上及び市の将来の発展に資するため、市史編さん事業で築かれた研究及び収集された膨大な資料の整理を継続して行うことを目的に市史研究員(以下「研究員」という。)を置く。

(業務)

第2条 研究員は、前条の目的達成のために、次の業務を行う。

(1) 市史の調査・研究に関すること。

(2) 市史資料の整理と保存に関すること。

(3) 研究成果の発表に関すること。

(4) 地域や学校への協力に関すること。

(5) その他、目的達成に必要なこと。

(構成)

第3条 研究員は、それぞれ次に掲げる者のうち、予算の範囲内において必要とされる人数をもって構成し、笠間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 市内外(国内を含む。)の歴史研究について実績があり、なおかつ市史の研究に意欲のある者

(2) その他教育委員会が必要と認めた者

(任期)

第4条 研究員の任期は2年間とする。ただし、再任を妨げない。

(服務)

第5条 研究員は、原則として月8日以内の勤務とする。

(庶務)

第6条 研究員に関する事務は、教育委員会教育部生涯学習課において処理する。

(令2教委訓令2・一部改正)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

市史研究員設置要綱

平成19年3月16日 教育委員会訓令第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年3月16日 教育委員会訓令第7号
令和2年3月24日 教育委員会訓令第2号