○笠間市史編さん専門委員会設置要綱

平成19年3月16日

教育委員会訓令第6号

(設置)

第1条 笠間市民が、旧笠間市・旧友部町・旧岩間町のそれぞれの歴史を理解し、お互いに郷土に対する正しい認識を深め、新笠間市の発展に資することを目的として、「(仮)新笠間市史」(以下「市史」という。)を編さんし、発行するため笠間市史編さん専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会の委員は、次の各号により笠間市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する者をもって組織する。

(1) 文化財保護審議委員 若干名

(2) 学識経験者 若干名

2 委員会に次の役員を置く。

委員長1名、副委員長2名

3 委員長は委員の互選とし、副委員長は委員長が任命する。

(任期)

第3条 委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。

(会議)

第4条 委員長は、委員会を招集して、その議長となり会務を総理する。ただし、委員長に事故あるときは、あらかじめ定めた順序により、副委員長がその職務を代理する。

(所掌業務)

第5条 委員会は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 市史の調査・研究に関すること。

(2) 市史の刊行に関すること。

(3) その他市史編さんに必要なこと。

(執筆・調査協力員)

第6条 委員会に執筆協力員・調査協力員(以下「協力員」という。)を置くことができる。

2 協力員は、委員会の求めに応じ、市史編さん事業につき必要な執筆・調査等の業務を行うものとする。

(庶務)

第7条 委員会の事務は、教育委員会教育部生涯学習課において処理する。

(令2教委訓令2・一部改正)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

笠間市史編さん専門委員会設置要綱

平成19年3月16日 教育委員会訓令第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年3月16日 教育委員会訓令第6号
令和2年3月24日 教育委員会訓令第2号