○笠間市市政懇談会実施要綱

平成19年2月21日

告示第33号

(目的)

第1条 この要綱は、笠間市市政懇談会(以下「懇談会」という。)を実施することにより、市政への市民参画を促すとともに、市民の意見や要望を積極的に市政に反映させることを目的とする。

(実施区分)

第2条 懇談会は、次の区分により実施するものとする。

(1) 主要施策に関する懇談会(以下「主要施策懇談会」という。)

(2) 一般行政に関する懇談会(以下「一般行政懇談会」という。)

(3) その他市長が必要と認める懇談会

(実施対象)

第3条 懇談会は、市民及び笠間市区長設置に関する規則(平成25年笠間市規則第23号)第3条別表に規定する行政区及び当該行政区に相当する団体(以下「団体」という。)を対象とする。

(平25告示155・一部改正)

(開催)

第4条 懇談会は、次により開催するものとする。

(1) 主要施策懇談会は、当該年度の主要施策について市長が開催する。

(2) 一般行政懇談会は、団体の申込みに応じて開催する。

(3) 前各号に定めるもののほか、必要に応じてその都度開催する。

2 前項第2号の申込みをする場合は、団体は笠間市一般行政懇談会申込書(別記様式)を市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の申込みを受けたときは、当該団体の代表者と日時等を協議し、懇談会を開催するものとする。

(運営)

第5条 主要施策懇談会は、秘書課長が進行を務める。

2 一般行政懇談会は、申込みをした団体が主催する。

3 懇談会における市の出席者は、市長及び市長が指定する者とする。

(処理)

第6条 主要施策懇談会の経過及び結果は、その都度報告書にまとめて速やかに庁議に報告し、今後のとるべき施策について検討のうえ市政に反映するよう努めるものとする。

2 前項の報告書及び一般行政懇談会の開催内容は、笠間市の広報紙及びホームページに掲載するとともに、市の主要施設に備え付けて市民の閲覧に供するものとする。

(庶務)

第7条 懇談会に関する庶務は、秘書課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年告示第155号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

画像

笠間市市政懇談会実施要綱

平成19年2月21日 告示第33号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 広報・広聴
沿革情報
平成19年2月21日 告示第33号
平成25年3月29日 告示第155号