○笠間市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱

平成19年2月20日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく補装具費の支給並びに補装具の販売又は修理を行う事業者(以下「補装具業者」という。)の登録並びに補装具費の代理受領等について必要な事項を定めるものとする。

(平21告示1241・平26告示645・一部改正)

(事業者の登録)

第2条 市長は、補装具業者の申請により、その申請を適当と認める場合には、事業者の登録を行うものとする。

2 前項の規定に基づき登録を受けようとする事業者は、補装具業者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 財務諸表(貸借対照表及び損益計算書)

(3) 法人市民税納税証明書

(4) 登記簿謄本(個人にあっては住民票抄本)

(5) 事業経歴書

(6) 定款

(7) 設備機材概要

(8) その他登録に関し市長が必要と認める書類

(登録の通知)

第3条 市長は、前条の規定により登録したときは、当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に補装具業者登録通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、前条の規定により登録をしないときは、却下通知書(様式第3号)により登録申請を行った事業者に通知しなければならない。

(登録を受けた事業者に係る情報提供)

第4条 市長は、第2条の規定による登録を行った補装具業者に係る情報のうち、次の各号に掲げるものを障害者等に提供するものとする。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業開始年月日

(3) 取り扱う補装具の種類

(4) その他市長が必要と認める事項

(変更等の届出)

第5条 登録事業者は、登録事項に変更を生じたときは、補装具業者登録変更届出書(様式第4号)を、当該事業を廃止又は休止する場合は、補装具業者事業廃止(休止・再開)届出書(様式第5号)を速やかに市長に届け出なければならない。

(登録の取り消し)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録事業者に係る登録を取り消すことができる。

(1) 補装具費の請求に関し不正があったとき。

(2) 補装具業者が不正の手段により、第2条の登録を受けたとき。

(3) 補装具の販売若しくは修理を行う者若しくはこれらを使用する者又はこれらの者であった者が、質問若しくは検査に応じず又は虚偽の報告をしたとき。

(補装具の製作等)

第7条 登録事業者は、市長の発行する補装具費支給券の交付を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)と補装具の販売又は修理について契約を締結した場合は、その処方に基づき、補装具の販売又は修理を行うものとする。

2 登録事業者は、補装具費支給対象障害者等に補装具を引き渡すにあたり、市長が別に定める場合を除き、身体障害者更生相談所等の適合判定・検査を経た後でなければ、引き渡してはならない。

3 前項の適合判定の結果、その補装具が補装具費支給対象障害者等に適合しないと認められた場合は、市長は不備な箇所を指摘して登録事業者の負担においてこれを改善させることができる。

4 登録事業者は、補装具費支給対象障害者等に対して懇切丁寧を旨とし、差別的取扱いをしてはならない。

(平21告示1241・一部改正)

(補装具費の代理受領)

第8条 市長は、補装具費支給対象障害者等からの委任に基づき、補装具費として当該補装具費支給対象障害者等に支給されるべき額の限度において、当該補装具費支給対象障害者等に代わり、当該登録事業者に支払うことができる。

2 前項の規定により補装具費支給対象障害者等に代わって補装具費の支払を受けようとする場合は、登録事業者は市長と契約書(様式第6号)を締結するものとする。

3 第1項の規定による支払があったときは、補装具費支給対象障害者等に対し補装具費の支給があったものとみなす。

4 登録事業者は、その提供した補装具について、前項の規定により、補装具費支給対象障害者等に代わって補装具費の支払を受ける場合は、当該補装具を提供した際に、当該補装具費支給対象障害者等から利用者負担額の支払を受けるものとする。

5 登録事業者は、補装具の提供に要した費用につき、前項の利用者負担額の支払を受ける際、当該支払をした補装具費支給対象障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

(請求)

第9条 登録事業者は、市長に対して補装具費を請求する場合には、代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状(様式第7号)に補装具費支給券を添えて請求しなければならない。

2 市長は、登録事業者から補装具費の請求を受けた日から30日以内にその額を支払うものとする。

(補装具引き渡し後の改善)

第10条 補装具の引き渡し後、身体障害者更生相談所等の行った適合判定・検査によって、登録事業者の責任に帰すべきものと認められる改善を要する箇所を発見した場合は、市長は登録事業者に第7条第3項に準じて改善させることができる。

2 補装具の引き渡し後、災害等による毀損、本人の過失による破損、生理的又は病理的変化により生じた不適合、目的外使用若しくは取扱不良等のために生じた破損又は不適合を除き、引渡し後9ヵ月以内に生じた破損又は不適合は、登録事業者の負担においてこれを改善するものとする。ただし、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)別表で規定する修理基準に定める調整又は小部品の交換若しくは修理のうち軽微なものについては、修理後3ヵ月以内に生じた不適合等(上記災害等により免責となる事由を除く。)の場合に適用するものとする。

(平26告示645・一部改正)

(不正利得の徴収等)

第11条 市長は、補装具費支給対象障害者等又は登録事業者が、偽りその他の不正の手段によって補装具費の支給を受けたとき、又は関係法令等の規定に違反したときは、当該支給額の全部又は一部の返還を求めることができる。

(関係帳簿等の保存)

第12条 登録事業者は、補装具費の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5年間保存するものとする。

(雑則)

第13条 この要綱に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平21告示1241・旧第14条繰上)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年告示第1241号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年告示第645号)

この告示は、平成26年8月13日から施行する。

(平成28年告示第233号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年告示第147号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年告示第156号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令5告示156・全改)

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(平28告示233・一部改正)

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(令3告示147・一部改正)

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(令3告示147・一部改正)

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(平21告示1241・全改、令5告示156・一部改正)

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(令3告示147・一部改正)

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笠間市補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱

平成19年2月20日 告示第28号

(令和5年3月31日施行)