○笠間市自由通路の設置及び管理に関する条例
平成19年1月31日
条例第5号
(設置)
第1条 友部駅の南北及び岩間駅の東西を機能的に結び、歩行者の通行の利便を図るとともに、快適な都市環境の実現に資するため、友部駅南北自由通路及びあいろーど(以下「自由通路」という。)を設置する。
(平24条例23・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 自由通路の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
友部駅南北自由通路 | 笠間市大田町1615番地2から笠間市南友部1966番地55まで |
あいろーど | 笠間市下郷7014番地から笠間市下郷4511番地7まで |
(平24条例23・平26条例9・一部改正)
(区域)
第3条 自由通路の区域は、鉄道施設以外の区域で通路(階段、エレベーター及びエスカレーターを含む。)、電気室、公衆便所、その他附帯する施設部分とする。
(行為の禁止)
第4条 自由通路内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 物品の販売及び配布、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) ポスター、看板その他これらに類するものを掲示すること。
(3) 催事、興行その他これらに類する行為をすること。
(4) 通行の妨害となる行為をすること。
(5) 自由通路又は自由通路の器物を損傷し、又は汚損すること。
(6) 自転車及び自動二輪車等を持ち込み、乗り入れ、又は止めておくこと。
(7) 球技、スケートボードその他これらに類する行為をすること。
(8) 寝泊りすること。
(9) 前各号に規定するもののほか、他人に迷惑を及ぼすおそれのある行為又は公益上及び管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的その他規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、そのために生じた損害については、使用者の負担とする。
(権利の譲渡の禁止)
第7条 使用者は、許可を受けた目的以外に自由通路を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復等)
第8条 使用者は、第5条の規定による許可の期間が満了したとき又は当該許可がその効力を失ったときは、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復しないことを認めたときは、この限りでない。
(損害賠償)
第9条 何人も、故意又は過失により、自由通路の施設又は設備を滅失又は破損等したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(利用の禁止又は制限)
第10条 市長は、自由通路の損傷等によりその利用が危険であると認めたとき、又は管理上やむを得ないと認めたときは、その利用を禁止し、又は制限することができる。
(その他)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第23号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成24年規則第18号で平成24年7月24日から施行)
附則(平成26年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の笠間市駅前広場の設置及び管理に関する条例、笠間市自由通路の設置及び管理に関する条例、笠間市無料自転車駐車場の設置及び管理に関する条例及び笠間市営友部駅前及び岩間駅前広場駐車場の設置及び管理に関する条例の規定は、平成26年1月28日から適用する。