○笠間市地域公共交通会議設置要綱
平成19年1月4日
告示第3号
(設置)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、笠間市地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様等に関する事項
(2) その他交通会議が必要と認める事項
(構成)
第3条 交通会議の委員は、25名以内とし、次に掲げる者により構成する。
(1) 市議会議長又はその指名する議員
(2) 市民代表
(3) 一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体の代表
(4) 一般旅客自動車運送事業者の運転者が組織する団体の代表
(5) 関東運輸局茨城運輸支局長又はその指名する者
(6) 茨城県及び茨城県笠間警察署の代表
(7) 市長又はその指名する者
(会長及び副会長)
第4条 交通会議に会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は交通会議を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故がある場合は、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 交通会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 交通会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができないものとする。
3 やむを得ない理由により交通会議を欠席する委員は、他の委員へ書面により委任することができるものとする。この場合において、書面により委任した委員は出席した者とみなす。
4 交通会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 交通会議は、原則として公開とする。ただし、公開することにより委員の意見の交換等が不当に行われるおそれ等がある場合は、会議で決するところにより非公開とすることができる。
(協議結果の取扱い)
第6条 交通会議において協議が整った事項については、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(事務局)
第7条 交通会議の庶務は、政策企画部企画政策課において処理する。
(令5告示145・一部改正)
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が交通会議に諮って定める。
附則
この告示は、平成19年1月15日から施行する。
附則(令和5年告示第145号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。