○笠間市障害者控除対象者の認定に関する要綱
平成18年12月26日
告示第354号
(目的)
第1条 この告示は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号又は同条第2項第6号若しくは地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号又は第7条の15の8第6号に規定する者(以下「障害者控除対象者」という。)を認定するにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。
(平21告示1246・一部改正)
(認定基準)
第2条 障害者控除対象者の認定は、原則として介護保険法(平成9年法律第123号)第27条又は第32条の規定に基づく認定(以下「要介護認定等」という。)を受けており、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 障害者に準ずる者 主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度」欄において、「A1」又は「A2」にチェックが記載されているもの、あるいは「認知症高齢者の日常生活自立度」欄において、「Ⅱa」、「Ⅱb」、「Ⅲa」又は「Ⅲb」のいずれかにチェックが記載されているもの
(2) 特別障害者に準ずる者 主治医意見書の「障害高齢者の日常生活自立度」欄において、「B1」、「B2」、「C1」又は「C2」のいずれかにチェックが記載されているもの、あるいは「認知症高齢者の日常生活自立度」欄において、「Ⅳ」又は「M」にチェックが記載されているもの
2 要介護認定等を受けていない場合には、主治医意見書に相当する医師の証明に代えることができる。
3 前2項の認定基準日は、所得税法(昭和40年法律第33号)第85条第2項及び地方税法(昭和25年法律第226号)第34条第9項の規定に準じ、所得税及び市県民税の申告に係る当該年の12月31日とする。ただし、障害者控除対象者がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の日とする。
(対象者)
第3条 介護保険法第9条第1項に規定する笠間市の第1号被保険者で、身体障害者手帳の交付を受けていない者(要介護認定を受けている者が当該申請前に既に死亡している場合(当該申請書を提出した日の属する年に死亡している場合に限る。)を含む。)
(認定の申請)
第4条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、笠間市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に対し、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
3 第1項に規定する申請は、対象者本人に代わり配偶者又は民法(明治31年法律第9号)第725条に定める親族で対象者を扶養する者が行うことができる。この場合において、申請者は、本人の同意を得るものとする。
(認定証の返還)
第6条 認定証の交付を受けた者は、次の各号に掲げる事由が発生したときは、遅滞なく認定証を福祉事務所長に返還しなければならない。
(1) 対象者が笠間市の被保険者でなくなったとき。
(2) 対象者が身体障害者手帳の交付を受けたとき。
(3) その他認定証を必要としなくなったとき。
2 福祉事務所長は、認定証の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときには、認定証を返還させることができる。
(1) 認定証を他人に譲渡し、又は貸与したとき。
(2) 虚偽の届出を行う等不正な行為があったとき。
(平22告示1144・旧第7条繰上)
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平22告示1144・旧第8条繰上)
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成18年3月19日から適用する。
附則(平成21年告示第1246号)
この告示は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年告示第1144号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第233号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(平22告示1144・全改)
(平22告示1144・全改)
(平21告示1246・平28告示233・一部改正)
(平22告示1144・全改)