○笠間市ため池等法定外公共物審査委員会設置要綱
平成18年11月24日
告示第328号
(設置)
第1条 笠間市のため池等の法定外公共物(以下「公共物」という。)について、用途廃止等の適正化を図り、効率的な運用を行うため、笠間市ため池等法定外公共物審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 公共物の用途廃止及び変更に関すること。
(2) 公共物の処分、交換等に関すること。
(3) 公共物の貸付に関すること。
(4) その他公共物に関し委員長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、産業経済部長をもって充てる。
3 副委員長は、農政課長をもって充てる。
4 委員は、企画政策課長、財政課長、税務課長、環境政策課長、管理課長、都市計画課長、各支所関係課長をもって充てる。
(平23告示505・平27告示223・令4告示149・一部改正)
(委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
(関係職員の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の職員に対し委員会に出席を求めることができる。
(持ち回り審査)
第7条 委員長は、審査する内容が軽易であると認めたときは、持ち回り審査に付することができるものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、農政課において処理する。
(平27告示223・一部改正)
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会で定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年告示第505号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成27年告示第223号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第149号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。