○笠間市ため池等法定外公共物審査委員会設置要綱

平成18年11月24日

告示第328号

(設置)

第1条 笠間市のため池等の法定外公共物(以下「公共物」という。)について、用途廃止等の適正化を図り、効率的な運用を行うため、笠間市ため池等法定外公共物審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 公共物の用途廃止及び変更に関すること。

(2) 公共物の処分、交換等に関すること。

(3) 公共物の貸付に関すること。

(4) その他公共物に関し委員長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、産業経済部長をもって充てる。

3 副委員長は、農政課長をもって充てる。

4 委員は、企画政策課長、財政課長、税務課長、環境政策課長、管理課長、都市計画課長、各支所関係課長をもって充てる。

(平23告示505・平27告示223・令4告示149・一部改正)

(委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

(関係職員の出席)

第6条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の職員に対し委員会に出席を求めることができる。

(持ち回り審査)

第7条 委員長は、審査する内容が軽易であると認めたときは、持ち回り審査に付することができるものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、農政課において処理する。

(平27告示223・一部改正)

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会で定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年告示第505号)

(施行期日)

1 この告示は、平成23年5月1日から施行する。

(平成27年告示第223号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年告示第149号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

笠間市ため池等法定外公共物審査委員会設置要綱

平成18年11月24日 告示第328号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
平成18年11月24日 告示第328号
平成23年4月28日 告示第505号
平成27年3月20日 告示第223号
令和4年3月31日 告示第149号