○笠間市立公民館ふれあいルームに関する運営要綱

平成18年11月9日

教育委員会告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、生涯学習活動を通じて市民が交流を図り、お互いの融和と連帯意識の高揚及び地域文化の振興を図るために、笠間市立公民館ふれあいルーム(以下「ふれあいルーム」という。)を使用することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平29教委告示3・一部改正)

(使用の区分)

第2条 ふれあいルームの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、館長が管理運営上支障がないと認めるときは、この限りではない。

(平29教委告示3・一部改正)

(使用申請)

第3条 ふれあいルームを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、ふれあいルーム使用申込書兼使用許可書(別記様式)を館長に提出し、その許可を受けるものとする。

(平29教委告示3・旧第4条繰上・一部改正)

(使用料)

第4条 使用料は無料とする。

(平29教委告示3・旧第5条繰上)

(施設の使用制限)

第5条 ふれあいルームの使用制限については、笠間市立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年笠間市教育委員会規則第25号)第9条の規定を適用するものとする。

(平29教委告示3・旧第6条繰上・一部改正、令5教委告示8・一部改正)

(報告)

第6条 使用者は、ふれあいルームを使用したときは施設、設備、備品等を点検し、職員に報告するものとする。

(平29教委告示3・旧第7条繰上・一部改正)

(その他)

第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、館長が別に定める。

(平29教委告示3・旧第8条繰上)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年教委告示第3号)

この告示は、平成29年2月1日から施行する。

(令和5年教委告示第8号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(平29教委告示3・全改)

画像

笠間市立公民館ふれあいルームに関する運営要綱

平成18年11月9日 教育委員会告示第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年11月9日 教育委員会告示第10号
平成29年1月27日 教育委員会告示第3号
令和5年3月28日 教育委員会告示第8号