○笠間市立公民館ふれあいルームに関する運営要綱
平成18年11月9日
教育委員会告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、生涯学習活動を通じて市民が交流を図り、お互いの融和と連帯意識の高揚及び地域文化の振興を図るために、笠間市立公民館ふれあいルーム(以下「ふれあいルーム」という。)を使用することに関し必要な事項を定めるものとする。
(平29教委告示3・一部改正)
(使用の区分)
第2条 ふれあいルームの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、館長が管理運営上支障がないと認めるときは、この限りではない。
(平29教委告示3・一部改正)
(使用申請)
第3条 ふれあいルームを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、ふれあいルーム使用申込書兼使用許可書(別記様式)を館長に提出し、その許可を受けるものとする。
(平29教委告示3・旧第4条繰上・一部改正)
(使用料)
第4条 使用料は無料とする。
(平29教委告示3・旧第5条繰上)
(施設の使用制限)
第5条 ふれあいルームの使用制限については、笠間市立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年笠間市教育委員会規則第25号)第9条の規定を適用するものとする。
(平29教委告示3・旧第6条繰上・一部改正、令5教委告示8・一部改正)
(報告)
第6条 使用者は、ふれあいルームを使用したときは施設、設備、備品等を点検し、職員に報告するものとする。
(平29教委告示3・旧第7条繰上・一部改正)
(その他)
第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、館長が別に定める。
(平29教委告示3・旧第8条繰上)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年教委告示第3号)
この告示は、平成29年2月1日から施行する。
附則(令和5年教委告示第8号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(平29教委告示3・全改)