○笠間市住民基本台帳の閲覧に関する事務取扱要綱
平成18年10月30日
告示第309号
笠間市住民基本台帳の閲覧に関する事務取扱要綱(平成18年笠間市告示第123号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号、以下「法」という。)第11条及び第11条の2の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)に関する事務についての取扱いを定めることにより、プライバシーの保護を図るとともに、適切かつ円滑な事務の処理を図ることを目的とする。
(市町村長が定める居住関係の確認)
第2条 法第11条の2第1項第3号に規定する市町村長が定めるその他特別の事情による居住関係の確認は、次のとおりとする。
(1) マンションの管理組合が当該マンションの管理業務を行うために居住者を確認する場合。ただし、居住者を確認する方法が他にない場合に限る。
(2) 自らの住所に無断で住所を定めた者がいないかどうかを確認する場合
(3) 前2号に定めるもののほか、住民基本台帳の一部の写しを閲覧する以外に居住の確認ができないと市長が認める場合
(閲覧用台帳の作成)
第3条 住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第14条第1項に規定する住民基本台帳の一部の写し(以下「閲覧用台帳」という。)の作成等は、毎年3月31日及び9月30日現在の住民基本台帳に基づき、それぞれ毎年5月及び11月に作成するものとする。
2 閲覧用台帳は、別表のとおり分冊して管理を行うものとする。
(閲覧場所等)
第4条 閲覧場所、閲覧日、閲覧時間及び閲覧定員は、次のとおりとする。
(1) 閲覧場所 笠間市市長公室市民課長の指定する場所
(2) 閲覧日 笠間市の休日を定める条例(平成18年笠間市条例第2号)第1条第1項各号に規定する休日以外の日
(3) 閲覧時間 午前9時から午後5時
(4) 閲覧定員 同時に2人までかつ1団体まで
(令5告示145・一部改正)
(閲覧の予約)
第5条 閲覧を行おうとする者(以下「閲覧請求者」という。)は、あらかじめ電話、ファックス、郵便等による通知又は窓口で閲覧の予約をしなければならない。
2 前項の規定による予約は、閲覧を予定する日(以下「閲覧予定日」という。)の1ヶ月前から5日前までに行うものとする。
3 閲覧の予約は、1ヶ月につき3回を限度とする。
4 閲覧の予約をするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。
(1) 閲覧請求者の氏名若しくは名称(国又は地方公共団体の機関及び法人(以下「法人等」という。)の場合)及び住所
(2) 閲覧予定日
(3) 閲覧請求者の連絡先
5 前各項の規定にかかわらず、市長が認めた場合にあっては、予約を行うことなく閲覧の請求を行うことができる。
(平20告示76・一部改正)
(1) 法第11条第2項又は法第11条の2第2項に規定する事項を明らかにした書類
(2) 使用目的以外に当該情報を利用しないことの誓約書
(3) 閲覧請求者が法人等にあっては、登記事項証明書等法人等の概要がわかる資料。個人にあっては、顔写真つきの身分証明書
(4) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を踏まえた個人情報の取扱について対応のわかる資料
(5) 使用目的の概要がわかる資料
(申請内容の変更)
第7条 閲覧予定者は、前条に規定する書類の内容に変更があるときは、閲覧予定日の前日までに市長に報告しなければならない。
(閲覧の方法)
第8条 閲覧をする者(以下「閲覧者」という。)が、当該閲覧をした情報を記録するときは、指定閲覧用紙への転記とし、機器による撮影及び複写は行ってはならない。
2 閲覧用台帳は、1人につき1簿冊ずつ使用する。
3 市長は、第1項の指定閲覧用紙に記載した内容が申請書のとおり転記されているかを確認するため、指定閲覧用紙の写しを作成し保存するものとする。
4 前各項に定めるもののほか、閲覧者は、市長公室市民課職員の指示に従い閲覧を行うものとする。
(令5告示145・一部改正)
(閲覧の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該閲覧申請を拒むこと又は閲覧を中止させることができる。
(1) 閲覧申請が不当な目的によることが明らかなとき又は閲覧により知り得た事項を不当な目的に使用されるおそれがあるとき。
(2) 第6条の規定による書類の提出を拒んだとき。
(3) 閲覧者が前条の規定に反する行為を行ったとき。
(4) 天災等により住民基本台帳が亡失又は損傷したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
(閲覧手数料)
第10条 閲覧手数料は、笠間市手数料条例(平成18年笠間市条例第57号)に定めるところによる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成20年告示第76号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第803号)
この告示は、平成28年11月16日から施行する。
附則(令和5年告示第145号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平28告示803・一部改正)
簿冊 | 対象地区 | |||||||
1 | 笠間① |
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2 | 笠間② |
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3 | 笠間③ |
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4 | 石井 |
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5 | 赤坂 | 下市毛 |
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6 | 日草場 | 大橋 | 池野辺 | 福田 | 飯田 |
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7 | 大郷戸 | 箱田大郷戸 | 片庭 | 箱田 | 寺崎 |
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8 | 日沢 | 石寺 | 金井 | 大渕 | 本戸 |
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9 | 来栖 | 北吉原 | 南吉原 | 手越 | 上加賀田 |
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10 | 飯合 | 稲田 |
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11 | 福原 |
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12 | 平町 |
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13 | 大田町 |
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14 | 橋爪 | 矢野下 | 大古山 | 南小泉 |
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15 | 下加賀田 | 南友部 | 鴻巣 |
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16 | 旭町① |
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17 | 旭町② |
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18 | 鯉淵① |
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19 | 鯉淵② |
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20 | 五平 | 湯崎 | 住吉 | 随分附 |
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21 | 柏井 | 仁古田 | 長兎路 | 下市原 | 中市原 | 上市原 | 長兎路仁古田入会地 | |
22 | 小原 |
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23 | 八雲1丁目 | 八雲2丁目 | 美原1丁目 | 美原2丁目 | 美原3丁目 | 美原4丁目 | 友部駅前 |
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24 | 中央1丁目 | 中央2丁目 | 中央3丁目 | 中央4丁目 | 東平1丁目 | 東平2丁目 | 東平3丁目 | 東平4丁目 |
25 | 下郷① |
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26 | 下郷② |
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27 | 上郷 | 泉 | 泉市野谷入会地 |
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28 | 市野谷 | 福島 |
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29 | 吉岡 | 安居 |
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30 | 土師 | 押辺 |
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