○笠間市職員の人事評価に関する規程

平成18年10月19日

訓令第85号

(目的)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、職員の人事評価の実施に必要な事項を定め、職員の勤務成績の評価を統一的に行うことにより、職員の指導及び育成の指針として活用するとともに、人事管理の公正な運営を確保し、もって公務能率の向上を図ることを目的とする。

(平28訓令17・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令において「人事評価」(以下「評価」という。)とは、評価を実施する職員(以下「評価者」という。)が評価を受ける職員(以下、「被評価者」という。)の割り当てられた職務及び責任を遂行した成績並びに職務の遂行上見られた能力及び態度を公正に評価し、その結果を公式に記録することをいう。

(評価の結果の活用)

第3条 評価の結果は、公務能率の向上を図るため、職員の指導、育成の措置及び人事配置等における公正な措置並びに職員の昇給、昇格、勤勉手当の成績率に活用するものとする。

(被評価者の範囲)

第4条 被評価者の範囲は、別に定めのあるものを除くほか、全職員とする。

(評価の種類)

第5条 評価は、定期評価及び特別評価とする。

(定期評価)

第6条 定期評価は、別表第1の定めるとおりとし、第4条に規定する被評価者で次に掲げる職員を除く職員について実施する。

(1) 病気その他の理由により評価期間中に勤務した期間が3月に満たない場合で、市長が公正な評価を行うことができないと認める職員

(2) 前号に定めるもののほか、市長が公正な評価を行うことができないと認める職員

(平19訓令18・平27訓令3・一部改正)

(特別評価)

第7条 特別評価は、被評価者が次のいずれかに該当する場合に、市長が指定する期間及び期日に実施する。

(1) 条件付採用期間中の職員が、当該期間の開始の日から5月を経過したとき。

(2) 前条各号に該当して定期評価を実施しなかった職員について、その理由が消滅し市長が公正な評価を実施することができると認めたとき。

(3) その他市長が特に必要と認めたとき。

(平27訓令3・平28訓令17・一部改正)

(人事評価の書式)

第8条 人事評価は、次に掲げる書式により行うものとする。

(1) 個人職務内容シート(様式第1号)

(2) 観察指導シート(主事補~係長)行政職(一)・医療職(様式第2号の1)

(3) 観察指導シート(主査~部長)行政職(一)・医療職(様式第2号の2)

(4) 観察指導シート(係~係長)消防職(様式第2号の3)

(5) 観察指導シート(中隊長~消防長)消防職(様式第2号の4)

(6) 観察指導シート 行政職(二)(様式第2号の5)

(7) 勤務評価報告書(主事補・主事)行政職(一)(様式第3号の1)

(8) 勤務評価報告書(主幹)行政職(一)(様式第3号の2)

(9) 勤務評価報告書(係長)行政職(一)(様式第3号の3)

(10) 勤務評価報告書(主査)行政職(一)(様式第3号の4)

(11) 勤務評価報告書(課長補佐)行政職(一)(様式第3号の5)

(12) 勤務評価報告書(課長)行政職(一)(様式第3号の6)

(13) 勤務評価報告書(部長)行政職(一)(様式第3号の7)

(14) 勤務評価報告書(主事補・主事)医療職(様式第3号の8)

(15) 勤務評価報告書(主幹)医療職(様式第3号の9)

(16) 勤務評価報告書(係長)医療職(様式第3号の10)

(17) 勤務評価報告書(主査)医療職(様式第3号の11)

(18) 勤務評価報告書(課長補佐)医療職(様式第3号の12)

(19) 勤務評価報告書(課長)医療職(様式第3号の13)

(20) 勤務評価報告書(部長)医療職(様式第3号の14)

(21) 勤務評価報告書(係・主任)消防職(様式第3号の15)

(22) 勤務評価報告書(係長)消防職(様式第3号の16)

(23) 勤務評価報告書(主査・中隊長)消防職(様式第3号の17)

(24) 勤務評価報告書(課長補佐・副署長)消防職(様式第3号の18)

(25) 勤務評価報告書(課長・署長・次長)消防職(様式第3号の19)

(26) 勤務評価報告書(消防長)消防職(様式第3号の20)

(27) 勤務評価報告書 行政職(二)(様式第3号の21)

(28) 職員適正申告書(様式第4号)

2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部長 部長、市長公室長、議会事務局長、教育部長、院長をいう。

(2) 課長 参事、課長、事務局長、議会事務局次長、会計管理者、副参事、副院長をいう。

(3) 課長補佐 課長補佐、室長、室長補佐、センター長、所長、局長補佐、議会事務局次長補佐、園長、副園長、館長をいう。

(4) 主査 主査、技査、主任保育士、主任保育教諭、主任教諭をいう。

(5) 係長 係長、主任をいう。

(6) 医療職給料表(二)(三)が適用される職員は別表第2のとおり行政職給料表(一)の補職に適応させる。

(平19訓令18・平20訓令19・平23訓令6・平28訓令17・平30訓令3・令5訓令4・一部改正)

(評価者)

第9条 評価者は、被評価者を管理及び監督する者(以下「管理・監督者」という。)とし、次に定めるものとする。ただし、評価者に事故があるとき、又は市長が必要と認める場合は、市長は別に評価者を指定することができる。

(1) 次号に掲げる職員を除く職員

被評価者

一次評価者

二次評価者

部長職

副市長又は教育長

参事、課長、副参事

部長

副市長又は教育長

課長補佐

課長

部長

主査

課長補佐

課長

係長以下(行政職二を含む)

G長又は課長補佐

課長

(2) 教育委員会の職員

被評価者

一次評価者

二次評価者

笠間公民館・図書館 館長

教育部長

教育長

友部、岩間公民館・図書館 館長

笠間公民館・図書館 主査

笠間公民館・図書館 館長

教育部長

笠間公民館・図書館 係長以下

笠間公民館・図書館 主査

笠間公民館・図書館 館長

友部、岩間公民館・図書館 主査以下

友部、岩間公民館・図書館 館長

笠間公民館・図書館 館長

学校調理員

教頭

学務課長

給食センター調理員

センター長

学務課長

学校用務員

教頭

学務課長

(3) 議会事務局の職員

被評価者

一次評価者

二次評価者

局長

副市長

次長

局長

副市長

次長補佐

次長

局長

主査

次長補佐

次長

係長以下

G長又は次長補佐

次長

(4) 農業委員会事務局の職員

被評価者

一次評価者

二次評価者

局長

産業経済部長

副市長

局長補佐

局長

産業経済部長

主査

局長補佐

局長

係長以下

G長又は課長補佐

局長

(5) 市立病院の職員

被評価者

一次評価者

二次評価者

院長

副市長

副院長

院長

副市長

看護師長・科長・医師

副院長

院長

看護師・看護師主任

看護師長

副院長

放射線技師・栄養士・臨床検査技師・薬剤師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士

科長

副院長

(6) 消防本部に勤務する職員

被評価者

一次評価者

二次評価者

消防長

副市長

次長

消防長

副市長

課長・参事

次長

消防長

課長補佐

課長

次長

係長以下

課長補佐

課長

(7) 消防署に勤務する職員

被評価者

一次評価者

二次評価者

消防署長

次長

消防長

消防署 副署長

署長

次長

消防署 中隊長

副署長

署長

消防署 係長以下

中隊長

署長

(平19訓令18・平23訓令6・平27訓令3・平28訓令17・令5訓令4・一部改正)

(評価者の責務)

第10条 評価者は、常に職員を観察し、その能力及び意欲を向上させるよう指導及び育成するため、随時、中間フォロー面談を、2月から3月の間に評価育成面談を実施しなければならない。

2 評価者は、観察、指導及び育成の結果を随時、観察指導シートに記録しなければならない。

(評価結果の調整)

第11条 部課間等で著しい評価のばらつきがある場合など市長が調整を行う必要があると判断した場合において、市長は組織の観点から評価結果に調整を加えることができる。

(人事評価書の保管等)

第12条 個人職務内容シート、観察指導シート及び勤務評価報告書は、人事主管部長が1年間保管するものとする。

(評価要素及び評価基準の公表)

第13条 客観的で信頼性の高い評価を行うため、被評価者に対して、評価要素(別表第3)及び補職別評価基準表(別表第4)を公開する。

(人事評価結果の公表)

第14条 人事評価の結果については、市長が人事管理上支障がないと認めた範囲において、本人の申し出に基づき公開することができる。

(委任)

第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年訓令第19号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成23年訓令第6号)

この訓令は、平成23年5月1日から施行する。

(平成27年訓令第3号)

この訓令は、平成27年3月20日から施行し、この訓令による改正後の笠間市職員の人事評価に関する規程は、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年訓令第17号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表 略

様式 略

笠間市職員の人事評価に関する規程

平成18年10月19日 訓令第85号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 研修・勤務評定
沿革情報
平成18年10月19日 訓令第85号
平成19年11月15日 訓令第18号
平成20年11月17日 訓令第19号
平成23年4月28日 訓令第6号
平成27年3月20日 訓令第3号
平成28年3月30日 訓令第17号
平成30年3月28日 訓令第3号
令和5年3月31日 訓令第4号