○笠間市職員研修規程
平成18年10月19日
訓令第84号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、職員の研修について必要な事項を定めるものとする。
(研修の目的)
第2条 研修は、職員の人格・識見を高め、勤務能率の発揮・増進を図るとともに、全体の奉仕者として市民に信頼される職員を育成し、もって市行政の円滑な運営に資することを目的とする。
(研修の種類等)
第3条 研修の種類は、自主研修、職場内研修及び職場外研修とする。
(自主研修)
第4条 すべての職員は、その責務として、常に自らその人格及び教養の向上を図るとともに、職務の遂行に必要な知識、技能態度等を習得するため、自主研修に努めなければならない。
2 自主研修に対しては、別に定めるところにより助成することができる。
(職場内研修)
第5条 管理監督の職にある者(以下「所属長」という。)は、その責務として、所属職員に対し業務上必要な知識、技能、態度等を修得させるため、職場内研修を推進しなければならない。
(職場外研修)
第6条 職場外研修は、次の各号に掲げるものとし、研修担当課において毎年度研修計画を定めなければならない。
(1) 基本研修 職員を階層別に区分し、各階層に応じ必要な知識、技能等を修得する研修とし、研修の区分及び対象職員は、別表のとおりとする。
(2) 特別研修 職場の活性化に必要な知識、技能等を修得する研修。
(3) 派遣研修 職員を本市以外の研修機関又は団体等に派遣して専門的な知識、技能等を修得する研修。
(職場外研修生の決定)
第7条 職場外研修を受ける職員(以下「研修生」という。)は、市長が決定する。
(所属長の責任)
第8条 所属長は、前条の規定による研修生について、研修に専念できるよう積極的に必要な措置を講ずるものとする。
(研修生の服務)
第9条 研修生は、研修実施機関の定めるところにより、誠実かつ全力を掲げて研修に専念しなければならない。
(欠席届)
第10条 研修生は、特別な理由により研修に出席できなくなったときは、欠席届(様式第1号)により速やかに所属長を経て研修担当部長の承認を受けなければならない。
(職場外研修の報告)
第11条 研修生は、研修終了後、速やかに研修報告書(様式第2号)を研修担当部長に報告しなければならない。
(研修効果の測定)
第12条 研修担当課長は、必要があると認めるときは、研修内容について適宜の方法により効果を測定することができる。
(研修の記録)
第13条 研修担当課長は、研修を終了した研修生について職員研修記録簿に記録するとともに、必要に応じて人事記録台帳に記録するものとする。
(研修の受託)
第14条 市長は、他の任命権者から当該職員の研修を委託されたときは、この規程に準じて研修を行うことができる。
(補則)
第15条 この規程の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
基本研修区分 | 対象職員 |
第1部課程 | 新規採用職員 |
第2部課程 | 採用後1年を経過した職員 |
第3部課程 | 採用後2年以上5年未満の職員 |
第4部課程 | 採用後5年以上の職員 |
第5部課程 | 新任係長 |
第6部課程 | 新任主査 |
第7部課程 | 新任課長補佐 |
第8部課程 | 新任課長 |
第9部課程 | 新任部長 |
(令3訓令1・一部改正)
(平21訓令2・令3訓令1・令5訓令4・一部改正)