○笠間市大池田財産区内施設改修等助成金交付要綱

平成18年10月13日

告示第299号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第294条の規定により設置した大池田財産区(以下「財産区」という。)の区域内の公共的な施設の設置及び改修に対し、予算の範囲内において助成金を交付することについて、笠間市補助金等交付規則(平成18年笠間市規則第32号。以下「規則」という。)第8条第2項の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(交付基準)

第2条 助成金の交付対象は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 施設を新築又は既設施設を移転する場合

(2) 既設施設を増改築する場合。ただし改築については、次の範囲のものとする。

 屋根、基礎、外壁及び内装の改修

 建物に付属する設備(合併処理浄化槽、空調設備、厨房機器等)の改修等

2 助成金交付の基準額は次の各号によるものとする。

(1) 前項第1号に掲げる助成金の額は、施設の新築等に係る費用のうち建物(建物に付随する水道、ガス、電気、畳、便所等は、これを一体とみなす。)に係る部分とし、費用の3分の1以内を予算の範囲内で交付するものとする。ただし助成対象額は、1平方メートル当り10万円を限度とする。

(2) 前項第2号に掲げる助成金の額は、増改築費用の3分の1以内を交付するものとする。ただし、補助金の額は100万円を限度とする。

(3) 前号の規定にかかわらず、財産区議会において特に必要と認めた場合は、予算の範囲内で助成することができる。

(平26告示149・一部改正)

(交付申請)

第3条 助成金の交付を受けようとする者は、施設改修等助成金交付申請書(以下「申請書」という。)規則第5条に準じて作成し、市長に提出しなければならない。

(助成金の決定)

第4条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その事実を調査し、助成金交付額を決定し交付するものとする。

この告示は、公布の日から施行する。ただし、この告示の施行前において既に交付された助成金については、この告示により交付されたものとみなす。

(平成26年告示第149号)

この告示は、平成26年2月20日から施行する。

笠間市大池田財産区内施設改修等助成金交付要綱

平成18年10月13日 告示第299号

(平成26年2月20日施行)

体系情報
第13編 その他/第5章 財産区
沿革情報
平成18年10月13日 告示第299号
平成26年2月20日 告示第149号