○笠間市行政手続条例に係る審査基準、標準処理期間及び処分基準に関する規程

平成18年9月29日

訓令第83号

(趣旨)

第1条 この規程は、行政手続法(平成5年法律第88号)及び笠間市行政手続条例(平成18年笠間市条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、市長等が行う処分についての審査基準、標準処理期間及び処分基準(以下「基準等」という。)の策定並びに公表に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「所管課長等」とは、市長部局及び教育委員会事務局の課長、室長並びに施設長、議会事務局次長、監査委員会事務局長、農業委員会事務局長、選挙管理委員会書記長及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。

2 前項に規定するもののほか、この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(平26訓令5・一部改正)

(基準の策定)

第3条 所管課長等は、その所管する法令又は条例(以下「法令等」という。)に基づく処分に係る基準等を策定しなければならない。

2 前項の規定による基準等の策定については、審査基準及び標準処理期間の策定にあっては審査基準・標準処理期間整理票(様式第1号)を、処分基準の策定にあっては処分基準整理票(様式第2号)を作成するものとする。基準等の内容その他の記載事項に変更を生じたときも同様とする。

(標準処理期間の算定基準)

第4条 標準処理期間については、法令等に特別な定めのあるものを除き、別表に掲げる算定基準をその設定の目安とする。ただし、次の各号に掲げるものについては、その事務処理に必要かつ合理的な最小限の日数を加算することができるものとする。

(1) 審議会等に付議するために要する日数

(2) 国、県等に協議するために要する日数

(3) 法令等による公示、縦覧の期間

(4) 添付書類や検討、調査事項が多く、適正な審査に一定の期間を要する場合、その必要とする日数

(5) 前各号に掲げるもの以外で、当該事務の性格からこの期間内に処理することができない明らかな事由が認められる場合、その要する日数

2 所管課長等は、標準処理期間について、その設定が適切かどうかについて随時確認を行い、必要があればこれについて変更を行うものとする。

(標準処理期間に参入しない日数)

第5条 申請に対する処分について、次に掲げる日数は、その処理のための日数に参入しない。

(2) 申請期間を定め、その期間内に申請のあったものを一括して処理する場合における当該申請期間の末日までの日数

(3) 法令等に定められた形式上の要件に適合しない申請について、不備等の理由により補正をするために必要とする期間

(4) 申請者が自ら申請内容を変更するために必要とする日数

(5) 公聴会を開催し申請者以外の者の意見を聴くために必要とする日数

(基準の公表)

第6条 所管課長等は、前条の規定により作成した審査基準・標準処理期間整理票及び処分基準整理票(以下「整理票」という。)を当該処分の根拠法令及び根拠条項の順に整理し、目次を付した審査基準・標準処理期間・処分基準ファイル(以下「ファイル」という。)を作成しなければならない。ただし、所管課長等が公表することに行政上特別の支障があると認める整理票については、この限りでない。

2 所管課長等は、前項の規定により作成したファイルをその事務所及び総務部総務課に備え置き、一般の縦覧に供するものとする。

3 所管課長等は、基準等について閲覧者から問い合わせを受けたときは、当該処分の担当者による説明、関係文書の提示その他の必要な措置を講じるものとする。

(報告)

第7条 総務部長は、所管課長等に対し、整理票並びにファイルの作成状況及び管理状況について必要な報告を求めることができる。

(委任)

第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、総務部長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年訓令第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

標準処理期間算定基準

申請の種類

基準となる日数

申請を随時受け付けるもの

3日以内

申請を一時的に集中して受け付けるもの

5日以内

経由機関を通じて申請を受け付けるもの

上記日数に2日以内の日数を加算した日数

※ただし、申請が到着した同日中に処分をする必要がある又はできるものについては、上記にかかわらず「即日」とする。

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笠間市行政手続条例に係る審査基準、標準処理期間及び処分基準に関する規程

平成18年9月29日 訓令第83号

(平成26年4月1日施行)