○笠間市後援等に関する事務取扱要綱
平成18年9月4日
告示第272号
(目的)
第1条 この告示は、笠間市が市以外の団体等が行う事業に対し、共催若しくは後援し、これら事業に対して市長杯後援(以下「後援等」という。)をすることに関し必要な事項を定め、もって当該事務の適正かつ円滑な執行を図ることを目的とする。
(平21告示90・一部改正)
(1) 共催 事業の企画又は運営に参画し、共同主催者としての責任の一部を分担することをいう。
(2) 後援 事業の趣旨に賛同し、その開催に当たって名義のみの使用をもって支援することをいう。
(3) 市長杯後援 事業の趣旨に賛同し、その開催に当たって市長杯に冠することを許可した事業を支援することをいう。ただし、通常は名義のみの使用の支援とし、20年に1回記念品の支給をもって支援することをいう。
(平21告示90・一部改正)
(後援等をする主催者及び事業の範囲)
第3条 後援等をする主催者の範囲は、次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 国又は地方公共団体
(2) 公益法人又はこれに準ずる団体
(3) 新聞社(日刊紙を発行するものに限る)、ラジオ、テレビ局その他報道機関
(4) その他主催者の存在(設置目的及び組織の構成員等)が明確で、事業遂行能力が十分であると判断できる団体
2 後援等を行う事業の範囲は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
(1) 公共性を有し、公開されるもの
(2) 営利、売名を目的としないもの
(3) 宗教活動、政治活動を目的としないもの
(4) 保健衛生及び災害防止について必要な措置が講じられているもの
(5) 入場料等の徴収を伴う事業にあっては、その額が適正なものであると認められるもの
(市長杯後援の記念品の支給)
第4条 市長杯後援の記念品の支給は次のとおりとする。
(1) 記念品は、カップ又はトロフィーとする。
(2) 記念品は、その開催に当たって1部門につき25,000円を限度とし、複数の部門等がある場合は50,000円を限度として支給する。
(平21告示90・追加)
(申請の手続)
第5条 本市の後援等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、笠間市共催・後援等申請書(様式第1号)に、事業内容が明らかになる資料を添えて、市長に申請するものとする。
(平21告示90・旧第4条繰下・一部改正)
2 市長は、前項の規定による後援等の承諾に際し、必要な条件を付すことができる。
(平21告示90・旧第5条繰下・一部改正)
(変更又は中止の届出)
第7条 申請者が、第5条に定める申請書を提出した後に、申請書の記載事項の変更又は中止をする場合は、速やかに市長にその旨を届け出なければならない。
(平21告示90・旧第6条繰下・一部改正)
(1) 市長の承諾決定を待たず無断で印刷物等に名義を掲載し、又は乱用したとき。
(2) 第3条第2項に規定する要件に適合しないことが判明したとき。
(3) 第6条第2項に規定する条件に違反したとき。
(平21告示90・旧第7条繰下・一部改正)
(事業報告)
第9条 市長は、必要があると認めるときは、後援等の承諾を受けて事業を行った者に対し、共催・後援等事業実施報告書(様式第5号)の提出を求めることができる。
(平21告示90・旧第8条繰下・一部改正)
(庶務)
第10条 後援等に関する庶務は、秘書担当課において処理する。
(平21告示90・旧第9条繰下)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年告示第90号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第233号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(平21告示90・一部改正)
(平21告示90・平28告示233・一部改正)
(平21告示90・平28告示233・一部改正)
(平21告示90・平28告示233・一部改正)
(平21告示90・一部改正)