○笠間市行政事務連絡交付金交付要綱

平成18年7月31日

告示第238号

(趣旨)

第1条 この告示は、笠間市区長設置に関する規則(平成25年笠間市規則第23号)の規定に基づき行う行政事務連絡を円滑に推進するため、行政区及び行政区に準ずる班(以下「行政区等」という。)に対し交付する笠間市行政事務連絡交付金(以下「交付金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25告示155・一部改正)

(定義)

第2条 前条の規定中「行政事務連絡」とは、市の発行する広報紙その他の市から市民へ行政事務を伝達するため配付する文書(以下「行政文書」という。)を区長及び当該地域の班長等を通じて市民へ配達することをいう。

2 前条の規定中「行政区に準ずる班」とは、行政事務連絡を円滑に推進するために結成された5以上の世帯(市長が特に認めた場合はこの限りでない。)をもって構成する住民組織で、当該地区の区長の承認を得て、市長に行政区に準ずる班結成届(様式第1号)を提出したものをいう。

(交付金額)

第3条 交付金の額は、世帯数に1,000円を乗じて得た額とする。

2 前項の世帯数は、行政区等が行政文書を配付する世帯の数とし、毎年6月1日の数を基準とする。

(平25告示155・一部改正)

(交付申請等)

第4条 交付金を受けようとするものは、市長が定める期日までに笠間市行政事務連絡交付金申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出されたときは、内容を確認の上交付金額を決定し、笠間市行政事務連絡交付金決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(交付の時期)

第5条 市長は、前条第2項の規定による交付決定をしたときは、速やかに交付を行うものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に行政区に準ずる班としての要件を兼ね備え行政事務連絡を行っている住民組織は、第2条第2項の規定に基づく届出をしたものとみなす。

(平成25年告示第155号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年告示第147号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令3告示147・一部改正)

画像

(令3告示147・一部改正)

画像

画像

笠間市行政事務連絡交付金交付要綱

平成18年7月31日 告示第238号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年7月31日 告示第238号
平成25年3月29日 告示第155号
令和3年3月23日 告示第147号