○笠間市障害者介護給付費等の支給に関する審査会規則

平成18年7月25日

規則第162号

(趣旨)

第1条 この規則は、笠間市障害者介護給付費等の支給に関する審査会条例(平成18年笠間市条例第223号)第3条の規定に基づき、笠間市障害者介護給付費等の支給に関する審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 委員は、障害者等の保健又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを選任する。

2 会長は、会務を取りまとめ、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(合議体)

第6条 審査会に、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第26条第2項に規定する審査判定業務を行う合議体を置く。

2 合議体の数は、2合議体とし、1合議体を構成する委員の数は、5人とする。

3 合議体を構成する委員は、会長が指名する。

4 合議体に座長を置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。

5 座長は、合議体の事務を取りまとめる。

6 座長に事故があるとき又は欠けたときは、当該合議体を構成する委員のうちから、あらかじめ座長の指名する委員がその職務を代理する。

7 審査会は、その定めるところにより、合議体の議決をもって審査会の議決とすることができる。

8 前条の規定は、合議体の会議について準用する。この場合において、同条中「審査会」とあるのは「合議体」と、「会長」とあるのは「座長」と、「委員」とあるのは「当該合議体を構成する委員」と読み替えるものとする。

(平25規則9・一部改正)

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、社会福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(委員の任期の経過措置)

2 平成19年3月31日以前に任命された委員の任期は、第3条第1項の規定にかかわらず、同日までとする。

(平成25年規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

笠間市障害者介護給付費等の支給に関する審査会規則

平成18年7月25日 規則第162号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年7月25日 規則第162号
平成25年3月18日 規則第9号