○笠間市監査委員事務局規程
平成18年7月10日
監査委員告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、笠間市監査委員条例(平成18年笠間市条例第24号)第11条の規定に基づき、監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)及び事務局長補佐を置くほか、必要に応じて主査、係長、主幹、主事及び主事補を置くことができる。
2 前項に掲げる職は、局長を除き、書記をもって充てる。
(職務)
第3条 局長は、監査委員の命を受けて事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 事務局長補佐は、局長を補佐するとともに上司の命を受け分掌事務を処理する。
3 前項以外の職員は、上司の命を受けその担当事務を処理する。
(所掌事務)
第4条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 条例規定等に関すること。
(2) 公印の管理に関すること。
(3) 予算の編成及び経理に関すること。
(4) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。
(5) 職員の人事に関すること。
(6) 監査、検査及び審査の計画立案並びに実施に関すること。
(7) 監査等の結果の報告及び公表に関すること。
(8) 監査委員の報酬及び費用弁償等に関すること。
(9) その他監査に関すること。
(専決)
第5条 局長は、笠間市事務決裁規程(平成18年笠間市訓令第6号)に定める課長共通専決事項のほか、次の事項を専決することができる。ただし、重要又は異例な事項については、この限りでない。
(1) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。
(2) 職員の諸給与の手続きに関すること。
(3) 職員の休暇、旅行命令及び復命に関すること。
(4) 時間外勤務命令に関すること。
(5) その他軽易な事項の処理に関すること。
(準用規定)
第6条 この規程に定めるもののほか、事務局の処務、職員の給与、分限、懲戒、服務等に関しては、市長事務部局の例による。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成18年3月19日から適用する。